福祉医療費助成制度の助成方法について
市区町村ふつう
制度の詳細
更新日:2025年12月1日
福祉医療費助成制度
の助成方法について
福祉医療費受給者証は、兵庫県内の医療機関等ではマイナ保険証または資格確認書等と受給者証を合わせて窓口に提示することで使えますが、その他の受給方法でも利用できます。
兵庫県内の医療機関等の窓口で
兵庫県内の医療機関等の窓⼝では、福祉医療費受給者証をマイナ保険証または資格確認書等、下記の証書類と合わせて提⽰してください。
福祉医療費受給者証
マイナ保険証、資格確認書
限度額適⽤認定証(限度額適⽤・標準負担額減額認定証)
高齢受給者証(後期高齢者医療に加入されていない70歳から74歳の人)
特定疾病療養受給者証(特定疾病の治療の必要があり交付を受けられる人に加入の健康保険等から交付されます)
限度額適⽤認定証(限度額適⽤・標準負担額減額認定証)とは
限度額適⽤認定証(限度額適⽤・標準負担額減額認定証)は、健康保険等の自己負担限度額(高額療養費の支給を受けたうえで、負担をするべき医療費の自己負担額)を各医療機関等の支払いごとに適用することで、
医療費の窓口負担を抑えることができる証明書
のことです。
特に、⾼額な医療を受ける時や⼊院時には、『限度額適⽤認定証(限度額適⽤・標準負担額減額認定証)』の交付を受けて、福祉医療費受給者証と合わせて提⽰してください。
限度額認定証等の交付手続きは、加入されている健康保険等に確認してください。
所得区分や年齢によっては発行されない場合がありますので、交付の有無については、ご加入の健康保険等にご確認ください。交付されない場合は提示の必要はありません。
所得区分により、食事代の自己負担額(食事療養費標準負担額)等の減額が受けられる場合があります。
急な県外の医療機関等への転院等をしたときでも、医療費負担を抑えることができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っている人が、マイナンバーカード受付に対応した医療機関で受診する場合(マイナ受付)は、原則として、認定証の提示は不要となります。
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兵庫県外の医療機関等を受診するときには
兵庫県外の医療機関等では、福祉医療費受給者証は使えません。
いったん、加入している健康保険等の適用を受けた自己負担額を支払ったうえで、後日、払い戻しの申請をしてください。
限度額適⽤認定証等も合わせて提示してください
県外の医療機関等への受診時には、『限度額適⽤認定証(限度額適⽤・標準負担額減額認定証)』も合わせて提⽰してください。
特に、入院や高額な治療、専門的な治療を受けるために県外の医療機関等を利用している場合には、医療費の自己負担が大きくなる可能性も考えて、事前に『限度額適⽤認定証(限度額適⽤・標準負担額減額認定証)』の交付を受けて、医療機関の窓口に提示してください。
限度額認定証等の交付⼿続きは、加⼊している健康保険等に確認してください。
年齢や所得区分によっては発行されない場合がありますので、交付の有無についてはご加入の健康保険等にお問合せください。交付されない場合は提示の必要はありません。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っている人が、マイナンバーカード受付に対応した医療機関で受診する場合(マイナ受付)は、原則として、認定証の提示は不要となります。
県外での受診では福祉医療費受給者証が使⽤できませんが、代わりに限度額認定証等を医療機関等の窓⼝で提⽰していただくことで⾃⼰負担額を抑えることができ、また受診後の福祉医療費の⽀払い⼿続きが迅速に進むことになります
。
受診後の払い戻し手続きについて
申請に必要なもの
加入健康保険がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの画面等)
福祉医療費受給者証
窓⼝に来られる⼈の本⼈確認書類
医療機関等の領収書(診療⽉ごとの申請になりますので、その月の受診が終わった後のもの)
振込先⾦融機関の通帳(振込⼝座の分かるもの)
相続関係がわかる書類(受給者が死亡した場合)
加⼊している健康保険等が発⾏する⾼額療養費などの⽀給決定通知書等(該当となる⼈)
加入している健康保険等で受けることができる給付については、すべて事前に⼿続きを⾏ってください。(例:⾼額療養費、加入している健康保険等独⾃の附加給付金)
赤穂市の国民健康保険や兵庫県の後期高齢者医療に加入している方は、⽀給決定通知書等が不要です。
申請手順
福祉医療費支給申請書に必要事項をご記入の上、申請に必要なものを添えて医療介護課医療係(市役所1階4番の窓口)まで提出してください。
記入方法が分からない場合は窓口でご案内しますので、上記の必要なものをお持ちのうえ、医療介護課医療係の窓口(市役所1階4番の窓口)にお越しください。
福祉医療費支給申請書(PDF:134
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ako.lg.jp/kenkou/kokuho/201907gennbutujyosei_kakudai.html最終確認日: 2026/4/12