非自発的失業者の国民健康保険税の減免について
市区町村大和町ふつう対象者の前年の給与所得を100分の30として国民健康保険税を算定
大和町では、会社の倒産、解雇、雇い止めなどで失業した方(非自発的失業者)を対象に、国民健康保険税を減免する制度があります。離職日の翌日から翌年度末までの期間、対象者の前年の給与所得を30%として国民健康保険税を計算します。
制度の詳細
非自発的失業者の国民健康保険税の減免について
更新日:2024年03月01日
会社の倒産、解雇、雇い止めなどの理由で失業した方(非自発的失業者)への減免制度です。
対象者(以下の項目すべてに該当する方)
国民健康保険加入者であること
離職時点で65歳未満であること
離職日が平成21年3月31日以降であること
雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが下記対象コードに該当すること
対象コード
特定受給資格者「11、12、21、22、31、32」
特定理由離職者「23、33、34」
減免内容
離職日の翌日から翌年度末までの期間、対象者の前年の給与所得を100分の30として国民健康保険税を算定します。
減免を受けるには、税務課または町民生活課での申請が必要です。
雇用保険受給資格者証(原本)、国民健康保険被保険者証、本人確認ができるもの(運転免許証など)をお持ちのうえ、税務課または町民生活課で申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1116
ファックス番号:022-341-8801
お問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 雇用保険受給資格者証(原本)
- 国民健康保険被保険者証
- 本人確認ができるもの(運転免許証など)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務課または町民生活課
- 電話番号
- 022-345-1116
出典・公式ページ
https://www.town.taiwa.miyagi.jp/soshiki/zeimu/juminzei/1275.html最終確認日: 2026/4/12