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非自発的失業者の国民健康保険税の減免について

市区町村大和町ふつう対象者の前年の給与所得を100分の30として国民健康保険税を算定

大和町では、会社の倒産、解雇、雇い止めなどで失業した方(非自発的失業者)を対象に、国民健康保険税を減免する制度があります。離職日の翌日から翌年度末までの期間、対象者の前年の給与所得を30%として国民健康保険税を計算します。

制度の詳細

非自発的失業者の国民健康保険税の減免について 更新日:2024年03月01日 会社の倒産、解雇、雇い止めなどの理由で失業した方(非自発的失業者)への減免制度です。 対象者(以下の項目すべてに該当する方) 国民健康保険加入者であること 離職時点で65歳未満であること 離職日が平成21年3月31日以降であること 雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが下記対象コードに該当すること 対象コード 特定受給資格者「11、12、21、22、31、32」 特定理由離職者「23、33、34」 減免内容 離職日の翌日から翌年度末までの期間、対象者の前年の給与所得を100分の30として国民健康保険税を算定します。 減免を受けるには、税務課または町民生活課での申請が必要です。 雇用保険受給資格者証(原本)、国民健康保険被保険者証、本人確認ができるもの(運転免許証など)をお持ちのうえ、税務課または町民生活課で申請してください。 この記事に関するお問い合わせ先 税務課 〒981-3680 宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1 電話番号:022-345-1116 ファックス番号:022-341-8801 お問い合わせはこちら

申請・手続き

必要書類
  • 雇用保険受給資格者証(原本)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 本人確認ができるもの(運転免許証など)

問い合わせ先

担当窓口
税務課または町民生活課
電話番号
022-345-1116

出典・公式ページ

https://www.town.taiwa.miyagi.jp/soshiki/zeimu/juminzei/1275.html

最終確認日: 2026/4/12

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