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国民健康保険・受けられる給付

市区町村世羅町ふつう高額療養費:自己負担限度額を超えた部分が払い戻される。入院時食事代:1食240円〜510円(所得区分による)

世羅町の国民健康保険に加入している方が病気やケガで医療機関を受診した場合、医療費の一部を支払うだけで治療が受けられます。また、同じ月に支払った医療費が高額になった場合は、自己負担限度額を超えた分が払い戻される高額療養費制度もあります。入院時の食事代や療養病床の食費・居住費についても案内しています。

制度の詳細

本文 国民健康保険・受けられる給付 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示 国民健康保険(国保)の給付 国保の資格確認書等で医療機関等にかかると、かかった医療費の一部の負担(一部負担金)で医療を受けられます。 受けられる医療 診察 治療 薬や注射などの処置 入院及び看護 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)及び看護 訪問看護(医師が必要と認めた場合) 医療費の負担割合 小学校入学前 小学校入学後 70歳未満 70歳以上75歳未満 2割 3割 2割 3割 現役並み所得者(住民税課税所得145万円以上) 高額療養費 国保の被保険者が同じ月に、同じ医療機関に支払った医療費(入院・通院・歯科別)の負担が次の表の限度額を超えたとき、健康保険課に申請すると超えた部分の払戻しを受けられます。入院時食事負担金、保険適用外の費用は高額療養費の算定から除きます。 自己負担限度額(月額) 70歳未満の場合 適用区分 所得区分※1 限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)※2 ア 901万円超 252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 140,100円 イ 600万円超~901万円以下 167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 93,000円 ウ 210万円超~600万円以下 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 44,400円 エ 210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) 57,600円 オ 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円 ※1 判定に使用する所得は、国保被保険者の総所得金額等から基礎控除額を差引いた額です。 住民税非課税世帯の判定は、同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税であることが要件です。未申告者が世帯にいる場合の適用区分は「ア」の判定となります。 ※2 過去12か月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あれば4回目以降の限度額が適用されます。 70歳以上の場合 適用区分 所得区分 限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)※2 外来(個人ごと) 外来+入院 (世帯ごと) 現役並み所得者 I I I 課税所得 690万円以上の方 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円 I I 課税所得 380万円以上の方 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円 I 課税所得 145万円以上の方 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円 一般 課税所得 145万円未満の方 18,000円 ≪年間の上限144,000円≫※1 57,600円 住民税非課税世帯 低所得者 I I 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円 左記と同額 低所得者I 住民税非課税世帯 (年金収入80万6,700円以下など) 15,000円 ※1 年間とは、8月から翌年7月までの1年間です。 ※2 過去12か月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あれば4回目以降の限度額が適用されます。 高額療養費の申請に必要なもの 資格確認書又は資格情報のお知らせ 預貯金通帳など(世帯主名義のもの) 世帯主と対象者のマイナンバーが確認できるもの 入院時の食事代 入院中の食事代は、1食につき次の負担となります。 70歳未満の場合 所得区分 食事代(1食当たり) 住民税非課税世帯(区分オ)※1 240円 住民税非課税世帯(区分オ) (過去12か月の入院日数が 90日を 超える場合) ※2 190円 上記以外の世帯 510円※3 70歳以上の場合 所得区分 食事代(1食当たり) 低所得者 I ※1 110円 低所得者 I I ※1 240円 低所得者I I (過去12か月の入院日数が 90日を 超える場合)※2 190円 上記以外の世帯 510円※3 ※1 医療機関においてオンラインで区分が確認できない場合、健康保険が発行する「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。 ※2 適用については必ず申請が必要です(長期認定)。申請日から軽減されます。 ※3 指定難病又は小児慢性特定疾病の方は300円となります。 療養病床に入院する場合の食費・居住費 65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ次の標準負担額を負担します。 所得区分 食事代(1食当たり) 居住費(1日当たり) 低所得者 I 140円 370円 住民税非課税世帯(区分オ) 低所得者 I I 240円 370円 上記以外の世帯 510円 370円 窓口での支払が限度額までになるとき マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)で受診、又は医療機関

申請・手続き

必要書類
  • 資格確認書又は資格情報のお知らせ
  • 預貯金通帳など(世帯主名義のもの)
  • 世帯主と対象者のマイナンバーが確認できるもの

問い合わせ先

担当窓口
健康保険課 健康増進係
電話番号
0847-25-0134

出典・公式ページ

https://www.town.sera.hiroshima.jp/soshiki/15/370.html

最終確認日: 2026/4/10

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