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住宅の省エネ改修工事による固定資産税の減額措置

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本文 住宅の省エネ改修工事による固定資産税の減額措置 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 住宅(貸家部分を除く)について、令和13年3月31日までに、外壁、窓などを通しての熱の損失を防止する一定の省エネ改修をした場合で、次の要件に当てはまるときは、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税が減額されます。 減額される要件 次の要件をすべて満たす住宅が減額の対象となります。 住宅の要件 平成26年4月1日以前に建築された住宅で、居住部分の割合が、床面積の2分の1以上であるもの 貸家部分以外の、人の居住の用に供する部分があるもの 省エネ改修の要件 令和13年3月31日までに、次の1~4の省エネ改修が行われたものであること 【※必須】窓の断熱改修工事 窓の断熱改修工事とあわせて行う床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事 太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事 【※必須】改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することになること 1および2の工事費用が60万円を超えるもの(国または地方公共団体からの補助金等を除く)、もしくは1および2の工事費用が50万円を超え、3の工事費用と合わせて60万円を超えるものであること。 貸家部分を除く、人の居住の用に供する部分について改修が行われたものであること 改修工事完了後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること(令和8年3月31日までは50平方メートル以上280平方メートル以下) 減額される期間 改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に適用(都市計画税を除く) 減額される税額 1戸あたり120平方メートル相当分まで(住宅部分に限る)の固定資産税額の3分の1が減額されます。 ※長期優良住宅の認定を受けて改修をされた場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます。 必要書類 熱損失防止改修住宅等に係る固定資産税の減額措置申告書 納税義務者の本人の住民票の写し 増改築等工事証明書 改修工事に要した費用を確認できる書類(領収証の写し等) 長期優良住宅の認定を受けて改修をされた場合は、長期優良住宅であることを証する書類(認定通知書の写し) ※申告書は、税務課窓口に備え付けています。 申告手続き 改修工事の完了後3か月以内に、必要書類を税務課固定資産税係(役場4階)まで提出してください。 このページに関するお問い合わせ先 財務部 税務課 固定資産税係 〒735-8686 広島県安芸郡府中町大通三丁目5番1号 Tel:082-286-3141 Fax:082-286-3299 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.fuchu.hiroshima.jp/site/zeimuka/1585.html

最終確認日: 2026/4/12

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