共同親権・法定養育費・親子交流などに関する民法等の一部を改正する法律について
市区町村日本ふつう
制度の詳細
掲載日:2026年6月23日
ページID:17612
ここから本文です。
共同親権・法定養育費・親子交流などに関する民法等の一部を改正する法律について
令和6年5月17日、父母が離婚した後の子どもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年(2026年)4月に施行されます。おもな改正内容は以下のとおりです(注記)。
注記:こども家庭庁作成のリーフレット「ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド」他からの引用を元に作成しています。
親の責務に関するルールの明確化
●こどもの未来を担う親としての責任
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
こどもの人格の尊重
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを「養う」責任があります。養う度合いは、こどもが同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。下記のようなことは、このルールに違反する場合があります(注記1)。
暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴
他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること(注記2)
特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと
注記1:違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
注記2:暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。
共同親権者の学校行事への参加について
共同親権が維持されている他方の親が学校行事へ参加することは基本的に認められます。
個別に事情がある場合には、法務省Q&A Q4-20に則り親権者間で協議し、その結果を学校に報告することが考えられます。
法務省Q&A Q4-20
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00377.html#q4-20
すべてはこども
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.chuo.lg.jp/a0020/kosodate/kosodate/hitorioya/hitorioya/r6minpoukaisei.html最終確認日: 2026/6/28