療養費
市区町村後期高齢者医療制度(全国共通)ふつう自己負担額を除いた額
後期高齢者医療制度において、保険証提示ができなかった場合や補装具購入、海外での診療など特定の場合に、一度全額自己負担した医療費の自己負担分を除いた額が療養費として支給される制度です。申請には診療明細書、領収書、本人確認書類などが必要です。
制度の詳細
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療養費
ページ番号:280245731
更新日:2024年12月2日
療養費とは
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請して認められれば、自己負担額を除いた額があとから療養費として支給されます。
療養費の申請に必要なもの
各申請共通
・後期高齢者医療療養費支給申請書(窓口申請の場合は持参不要)
・口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
・申請者の本人確認書類
・マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
(注釈1)代理の方が申請される場合には、代理の方の本人確認書類と委任状が必要です。
療養費の種類別に必要なもの
療養費の種類別申請一覧
こんなとき
申請に必要なもの
1
急病など、緊急そのほかやむを得ない理由で、医療機関に保険証を提示できなかったとき
・診療報酬明細書または調剤報酬明細書(診療明細書、調剤明細書は不可)
・領収書
2
医師の指示により、コルセットなどの補装具を作成または購入したとき
・補装具を必要とした医師の証明書
・領収書(補装具の明細の記載があるもの)
・靴型装具の場合、全体像が確認できる写真
3
海外旅行中などに急病などで国外で診療を受けたとき(注釈1)
・診療内容明細書
・領収明細書
(以上の2つには日本語の翻訳文が必要です)
・調査に関わる同意書(窓口申請の場合は持参不要)
・パスポート(パスポートで渡航期間の確認がとれない場合は、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類も必要です)
・印鑑(スタンプ印不可)
4
輸血のための生血の費用を負担したとき
・医師の証明書
・領収書
5
骨折やねんざなどで保険診療を扱っていない柔道整復師(接骨院)の施術を受けたとき
・施術内容と費用の明細がわかる領収書等
6
医師が治療上、マッサージ、はり・きゅうを必要と認めたとき
・施術内容と費用の明細がわかる領収書等
・医師の同意書
(注釈1)次の場合は療養費の支給対象にはなりません。
・治療目的で渡航した場合
・治療が日本国内の保険診療として認められていない場合
本人確認書類について
本人確認書類は写真付きのものなら1点、写真なしのものなら2点必要です。
ただし、マイナンバー(個人番号)確認書類としてマイナンバーカード(個人番号カード)を提示の場合、本人確認書類は不要です。
写真付きのもの(1点確認)
・運転免
申請・手続き
- 必要書類
- 後期高齢者医療療養費支給申請書
- 口座確認書類(通帳、キャッシュカード等)
- 本人確認書類
- マイナンバー確認書類
- 診療報酬明細書または調剤報酬明細書
- 領収書
出典・公式ページ
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/kouki_k_iryou/kyufu/koukiryouyou.html最終確認日: 2026/4/6