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バリアフリー改修工事に伴う住宅に対する固定資産税の減額措置について

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バリアフリー改修工事に伴う住宅に対する固定資産税の減額措置について 更新日:2026年04月09日 バリアフリー改修工事に伴う住宅に対する固定資産税の減額措置 バリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。 対象となる住宅 新築された月から、10年以上経過した住宅であること。(賃貸住宅は除く。また併用住宅では居住部分の床面積が2分の1以上であること) 令和13年3月31日までの間に行われた改修工事であること。 次のAからCまでのうち、いずれかのものが居住する既存の住宅であること。 65才以上の方 要介護認定または要支援認定を受けている方 障がいのある方 対象となる工事 補助金等を除く自己負担額が50万円以上であること。 廊下の拡幅 階段の勾配の緩和 浴室の改修 便所の改修 手すりの取り付け 床の段差の解消 引き戸への取り替え 床表面の滑り止め化 減額措置 改修工事が完了した年の翌年度1年間 (注意)1戸あたりの床面積が100平方メートルまでの部分の固定資産税の3分の1が減額されます。 手続き 工事完成後3か月以内に必要書類を税務課へ提出してください。 バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書 改修工事にかかる明細書(改修工事の内容及び各費用が確認できるもの) 改修工事箇所の写真(施工前と施工後) 改修工事の領収書(改修工事費用を支払ったことを確認できるもの。建築士、登録性能評価評価機関等の証明でも可) 住宅改修補助金及び介護保険給付金の決定通知書の写し 居住要件を証明するもの 65才以上の方…住民票の写し 要介護認定または要支援認定を受けている方…介護保険被保険者証の写し 障がいのある方…身体障害者手帳、療育手帳の写し 必要書類 バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 95.0KB) この記事に関するお問い合わせ先 東員町 税務課 課税係 電話番号:0594-86-2801 ファックス番号:0594-86-2850 お問い合わせフォーム PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.toin.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/3/2076.html

最終確認日: 2026/4/12

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