須坂市福祉医療費給付金の支給申請手続きについて
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須坂市福祉医療費給付金の支給申請手続きについて
更新日:2024年03月26日
ページID:
3585
県内医療機関等(薬局も含みます)の窓口で医療費をお支払いいただいた場合は、その際に受給者証を提示してください。 提示していただければ、自動給付方式により医療費を給付します。(自動給付方式が利用できない県外医療機関等の医療費は、受給者証、領収書を持参して市役所医療保険課窓口で申請してください)
給付金は、一部負担金から1レセプトあたり500円の自己負担金(身体障害者4級の資格は高齢者医療確保法による一部負担金)を除いた分を診療の2か月後の末日に指定の口座に振り込みます。 また、後期高齢者医療の対象となる方は、診療月の3か月後の末日が給付金の支給日となります。
(注意)高額介護合算療養費や高額療養費(外来年間合算)が支給されると、後日、重複した福祉医療費の返還をお願いする場合があります。
受付
医療保険課窓口5番
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 医療保険課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9034 ファックス:026-251-2459
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出典・公式ページ
https://www.city.suzaka.nagano.jp/mokuteki/ninshin_shussan_kosodate_kyoiku/10/3585.html最終確認日: 2026/4/12