防災用戸別受信機の無償貸与
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制度の詳細
防災用戸別受信機の無償貸与
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更新日:2024年02月01日
ページID:
6701
市では、防災用屋外スピーカー及び戸別受信機を整備し、市民の皆さんに緊急情報や避難情報などの必要な情報の提供を行っています。このうち、戸別受信機につきましては、土砂災害警戒区域に含まれる世帯や高齢者のみ世帯などを対象に無償貸与を行っています。
無償貸与の対象となる世帯
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に含まれる世帯
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域とは、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、知事が指定した区域です。土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に含まれる世帯においては、土砂災害の危険度が高まった際に、確実な避難が必要となることから、戸別受信機の無償貸与を行っています。
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の確認
栃木県地図情報公開システムのサイト
その他次の要件を満たす世帯
次のA「世帯の状況による要件」とB「世帯の携帯電話・携帯メールの利用状況による要件」のいずれも満たす世帯が対象となります。
A「世帯の状況による要件」
次の1~4のいずれかに該当する世帯であること。
次のa~cのいずれかに該当する方(在宅の場合に限ります)の属する世帯又は同居する世帯
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
日光市指定難病等患者見舞金条例による見舞金の支給の対象となる方
要介護認定を受けている方
生活保護受給世帯
65歳以上の高齢者のみからなる世帯(世帯を別にする20歳以上65歳未満の親族が同一敷地・建物内にある世帯を除きます。)
防災用屋外スピーカーの難聴地区に居住する世帯
B「世帯の携帯電話・携帯メールの利用状況による要件」
次の1.2.のいずれかに該当することにより携帯メール(Eメール)を利用できない世帯であること。なお、「世帯員」には、同一建物内又は同一敷地内で生活する別世帯の親族を含みます。
世帯員のいずれも携帯電話を保有していない。
世帯員のいずれかが携帯電話を保有しているが、次のa~dのいずれかに該当する。
携帯メール機能がない、又は携帯メール契約をしていない。
世帯員のいずれもが身体の障がい等のため携帯メールの操作が困難である。
その居住する住宅が携帯電話不感地帯にある。
その他、携帯メールを利用できないことにつき、特別の事情がある。
(注意)特例として、携帯メールを利用できる世帯員が就労を理由に外出することにより、情報を入手できなくなる高齢者の方、障がいのある方などの世帯も対象とします。詳しくはお問い合わせください。
無償貸与の対象となる事業者(法人・個人)
事業所が土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に含まれる事業者
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域とは、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、知事が指定した区域です。土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に含まれる事業所においては、土砂災害の危険度が高まった際に、確実な避難が必要となることから、戸別受信機の無償貸与を行っています。
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の確認
栃木県地図情報公開システムのサイト
要配慮者利用施設
要配慮者(高齢者、障がい者、乳幼児、子供など)を主な利用者とする施設を経営する事業者に無償貸与を行っています。この施設を例示すると次のとおりです。
保育園、幼稚園、認可外保育施設、病院、病床のある診療所、介護予防サービス施設、施設介護サービス施設、在宅介護オアシス支援施設、障がい者関連施設(ショートステイ・施設入所支援・就労移行支援・グループホーム・障がい児通所支援・地域活動支援センター・日中一時支援等)
無償貸与の申込みについて
無償貸与を受けるには申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
この記事に関する問い合わせ先
企画総務部総務課防災対策係
電話番号:0288-21-5166
問い合わせフォーム
よくある質問
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.nikko.lg.jp/bosai_anzen/bosai/1/6701.html最終確認日: 2026/4/12