自立支援医療費制度
市区町村河内長野市ふつう医療費の自己負担額が軽減
精神疾患の通院治療、18歳以上の身体障害者手帳を持つ方の障がいの除去・軽減、18歳未満の児童の身体上の障がい軽減を目的とした医療に対して、医療費の自己負担額を軽くする制度です。ただし、世帯の市民税額によっては対象外となる場合があります。
制度の詳細
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自立支援医療費制度
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更新日:2018年10月11日更新
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以下の人は医療費の自己負担額が軽減されます。
精神通院医療
精神疾患の治療のために通院医療を受ける方
更生医療
18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けており、認定を受けている障がいの除去や軽減を目的に医療を受ける方
育成医療
治療により身体上の障がいが軽くなり、日常生活が容易にできるように、医療が必要な18歳未満の児童
※ただし、世帯の市民税額により対象外となる場合があります。
このページに関するお問い合わせ先
くらしサポート第2課
代表
〒586-8501
河内長野市原町一丁目1番1号
Tel:0721-53-1111
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- くらしサポート第2課
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- 0721-53-1111
出典・公式ページ
https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/13/1625.html最終確認日: 2026/4/12