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熱損失防止(省エネ)改修工事等に伴う固定資産税の減額措置

市区町村かんたん

家の断熱性能を高める工事をすると、その後の固定資産税が安くなる制度です。窓の改修や壁の断熱工事などが対象になります。

制度の詳細

本文 熱損失防止(省エネ)改修工事等に伴う固定資産税の減額措置 ページID:0046101 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 一定の熱損失防止(省エネ)改修工事等が行われた住宅は、申告に基づき翌年度分の固定資産税が減額されます。 ※新築住宅軽減及び住宅耐震改修に伴う減額措置との同一年度での併用はできません。 ※この制度による固定資産税の減額は1戸につき1回のみとなります。 住宅要件 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)であること。 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。 住宅の居住部分の割合が2分の1以上であること。 工事の要件 対象となる改修工事等 断熱改修に係る工事 その他の工事 ・窓の改修工事(必須) ・太陽光発電装置設置工事 ・床の断熱工事 ・高効率空調機設置工事 ・天井の断熱工事 ・高効率給湯器設置工事 ・壁の断熱工事 ・太陽熱利用システム設置工事 令和4年4月1日から令和13年3月31日までの間に完了した改修工事であること。 断熱改修工事を行った各部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること。 補助金等を除く自己負担額が一戸当たり60万円超で、(1)または(2)に該当すること。 (1)断熱改修に係る工事費が60万円超となる場合 (2)断熱改修に係る工事費が50万円超であって、その他の工事費と合わせて60万円超となる場合 なお、省エネ改修に直接関係のない費用は対象となりません。 減額される範囲及び期間 当該住宅に係る翌年度分の固定資産税額の3分の1相当額(1戸あたり120平方メートル相当分まで)が減額されます。 また、当該住宅が熱損失防止改修工事等が行われたものであって、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、翌年度分の固定資産税額の3分の2相当額(1戸あたり120平方メートル相当分まで)が減額されます。 申告の方法 下記の書類に必要事項をご記入の上、改修完了後3ヶ月以内に申告してください。 減額適用申告書 改修工事証明書 領収書 補助金を受けている場合はその金額がわかる書類 契約日がわかる契約書の写し 改修内容の確認できる書類(工事明細書、改修箇所の工事図面、工事写真等) 改修完了日から3ヶ月経過後の申告の場合はその理由書 長期優良住宅の認定通知書の写し(特定熱損失防止改修住宅に該当する場合のみ) ※改修工事証明書は建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人発行のものとなります。 熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う減額適用申告書類 減額適用申告書 [PDFファイル/110KB] 熱損失防止改修住宅等に係る固定資産税減額規定の適用申告書 改修工事証明書 [PDFファイル/166KB] 熱損失防止改修工事証明書 このページに関するお問い合わせ先 課税課 課税係 千葉県君津市久保2丁目13番1号 Tel:0439-56-1165 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/11/749.html

最終確認日: 2026/4/12

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