医療費が高額になったとき(高額療養費)
市区町村秋田県男鹿市ふつう自己負担限度額を超えた分
1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超過分が支給される制度です。事前申請で限度額までの支払いに抑えることができます。
制度の詳細
医療費が高額になったとき(高額療養費)
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更新日:2023年10月17日
高額療養費とは
国民健康保険の被保険者が医療機関で支払った1カ月分(暦月1日から末日まで)の医療費の一部負担金が、自己負担限度額(月額)を超えた場合に、申請によりその超えた額が支給される制度です。
あらかじめ市の窓口に申請して自己負担限度額にかかる認定証の交付を受けると、1医療機関ごとの窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。入院や高額な医療を受ける予定がある場合は、認定証の交付申請を事前に行っていただくことを推奨いたします。
自己負担限度額(月額)
69歳以下の方
69歳以下の方の自己負担限度額
適用区分
所得区分
自己負担限度額(月額)
注1
3回目まで
自己負担限度額(月額)
4回目以降
注2
認定証の交付申請
ア
旧ただし書き所得
注3
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
必要
イ
旧ただし書き所得
注3
600万円超~901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
必要
ウ
旧ただし書き所得
注3
210万円超~600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
必要
エ
旧ただし書き所得
注3
210万円以下
57,600円
44,400円
必要
オ
市民税非課税世帯
注4
35,400円
24,600円
必要
(注釈)
自己負担限度額は1カ月(暦月1日から末日まで)の金額です。なお、保険適用外の診療や差額ベッド代、食事代、病衣代、文書料などは含まれません。
過去12カ月間にひとつの国保世帯内で、高額療養費に該当した回数が3回以上あった場合、4回目以降から適用される自己負担限度額です(これを「多数該当」といいます)。
旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額等から住民税の基礎控除額を差し引いた額です。
同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が市民税非課税の世帯です。
70歳から74歳までの方
70歳から74歳までの方の自己負担限度額
所得区分
自己負担割合
自己負担額(月額)
注1
外来(個人単位)
自己負担額(月額)
外来+入院(世帯単位)
認定証の交付申請
現役並み所得者
現役並み3
(課税所得690万円以上)
3割
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
多数該当(4回目以降)140,100円
不要
注6
現役並み2
(課税所得380万円以上690万円未満)
3割
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
多数該当(4回目以降)93,000円
必要
現役並み1
(課税所得145万円以上380万円未満)
3割
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
多数該当(4回目以降)44,400円
必要
一般世帯
(課税所得145万円未満)
2割
18,000円(年間上限額144,000円
注3
)
57,600円
多数該当(4回目以降)44,400円
不要
注6
住民税非課税世帯
低所得2
注4
2割
8,000円
24,600円
必要
低所得1
注5
2割
8,000円
15,000円
必要
(注釈)
自己負担限度額は1カ月(暦月1日から末日まで)の金額です。なお、保険適用外の診療や差額ベッド代、食事代、病衣代、文書料などは含まれません。
「現役並み所得者」「一般世帯」の方は、過去12カ月以内に高額療養費に該当した回数が3回以上あった場合、4回目以降から適用される自己負担限度額が別に設定されています(多数該当)。
「一般世帯」の外来診療における年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
「低所得2」とは、世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯です。
「低所得1」とは、世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、かつ所得が0円である世帯です。
お手持ちの「被保険者証」と「高齢受給者証」の提示により、1医療機関ごとの窓口での一部負担金(保険診療分)を自己負担限度額以内にとどめることができます。
高額療養費の計算方法
月の1日から末日までの1カ月(暦月)ごとの受診について計算します。
保険適用外の診療や差額ベッド代、食事代、病衣代、文書料などは、計算の対象外です。
69歳までの方は、1カ月に21,000円以上(医療機関ごと、入院、外来、医科、歯科別)の自己負担額が計算の対象となります。医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合、薬局で支払った自己負担額を、処方せんを交付した医療機関の自己負担額に含めて計算します。
70歳から74歳までの方は、自己負担額(2割または3割)のすべてが計算の対象となります。
計算した
申請・手続き
- 必要書類
- 認定証交付申請書
- 世帯主名義の振込先口座情報
問い合わせ先
- 担当窓口
- 生活環境課 保険班
- 電話番号
- 0185-24-9112
出典・公式ページ
https://www.city.oga.akita.jp/living_information/kenko_iryo_fukushi/kokuminkenkohoken/5869.html最終確認日: 2026/4/12