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国民健康保険高額療養費制度の制度改正(簡素化年齢撤廃)について

市区町村日出町ふつう1か月に医療費の自己負担額を超えた分

日出町の国民健康保険に入っている人が、1か月に医療費の自己負担額を超えた場合、「高額療養費」として超えた分が支給される制度です。令和8年4月から、特定の条件を満たせば一度申請するだけで自動的に給付されるようになり、70歳未満の方も領収書が不要になります。

制度の詳細

国民健康保険高額療養費制度の制度改正(簡素化年齢撤廃)について Tweet 更新日:2026年04月01日 申請時の負担が軽減されます 1か月に医療費の自己負担額を超えた分が、申請することで「高額療養費」として支給されます。詳しくは こちら (ページ1955) 本来、申請は診療月ごとに行い、70歳未満は領収書の原本が必要でした。このような申請時の負担を軽減させるため、令和8年4月(診療年月は令和8年2月)から日出町国保世帯の高額療養費申請手続きの制度改正を行います。これにより、簡素化の条件を満たした世帯については、一度申請をしていただくだけで高額療養費が発生した場合自動給付となり、70歳未満の領収書も不要となります。 令和8年10月以降に随時勧奨通知を発送しますので、役場健康増進課窓口にて申請してください。 ※現在、国保世帯員が70歳以上の方のみの世帯で、現行の簡素化の申請をお済みの世帯は、新制度の条件を満たしている場合に限り、自動で新制度の簡素化対象世帯へ移行しますので、お手続きの必要はありません。非該当となった世帯は、非該当通知が送付され、自動給付ではなくなります。その場合は、各診療月ごとに窓口で申請をすることにより支給されます。 新しい簡素化制度開始時期 令和8年4月(令和8年2月診療月分)から (令和8年1月診療月までの高額医療費は従来通り診療月ごとの申請と70歳未満の方は領収書の原本が必要です) 簡素化の条件 ・前年度までに賦課決定された国保税に未納がないこと ・再審査等により支給額に変更が生じた場合、次回以降の支給額で調整されることを了承すること 簡素化が解除されるとき ・転出した(日出町外に住民票を異動した) ・社会保険等に切り替えたなど国民健康保険被保険者の資格を喪失した ・前年度までに賦課決定された国保税に未納が生じた ・世帯主の死亡等により指定された金融機関口座に振り込めなくなった ・世帯主が簡素化の申し出を取りやめた ・その他保険者である日出町が簡素化を取りやめる必要があると判断したとき ⇒国保資格の喪失(転出や社会保険への加入等)以外の事由で非該当になった世帯には、非該当通知が発送されます。非該当になった診療月以降は従来どおり月ごとの申請(70歳未満は領収書添付)をすることで支給を受けられます。 申請に必要なもの ・国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ ・世帯主のマイナンバーカードなどマイナンバーがわかるもの ・運転免許証などの本人確認書類 ・世帯主の通帳など口座情報がわかるもの 申請窓口 健康増進課国保年金係(旧館1階) この記事に関するお問い合わせ先 健康増進課 国保年金係 〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1 電話番号:0977-73-3133 ファックス:0977-73-2833 メールフォームによるお問い合わせ

申請・手続き

必要書類
  • 国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 世帯主のマイナンバーカードなどマイナンバーがわかるもの
  • 運転免許証などの本人確認書類
  • 世帯主の通帳など口座情報がわかるもの

問い合わせ先

担当窓口
健康増進課国保年金係
電話番号
0977-73-3133

出典・公式ページ

https://www.town.hiji.lg.jp/iryo_kenko_fukushi/hoken_nenkin/kokuminkenkohoken/4185.html

最終確認日: 2026/4/12

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