心身障害者福祉タクシー料金・自動車燃料費助成共通券の交付
市区町村墨田区ふつう申請月により支給年額が異なる:4月~6月は30,000円分、7月~9月は25,000円分、10月~12月は20,000円分、1月~3月は15,000円分。特定の1級の方には10,000円が加算。
心身に障害がある方が、タクシー利用やガソリン給油の費用を軽減するための助成券を交付します。申請時期により毎年15,000円~30,000円分の助成券がもらえます。
制度の詳細
心身障害者福祉タクシー料金・自動車燃料費助成共通券の交付
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更新日:2026年4月1日
心身の障害のため、他の交通機関の利用が困難な障害者に心身障害者福祉タクシー料金・自動車燃料費助成共通券(助成共通券)を交付します。
ガソリン給油に利用される場合は、あらかじめ車両番号の登録が必要となります。
1.対象
視覚障害1級から2級の方
下肢・体幹機能障害、脳病変移動機能障害1級から3級までの方
内部障害1級から2級の方
愛の手帳1度から2度の方
2.支給内容
申請月
支給年額
4月から6月まで
30,000円分
7月から9月まで
25,000円分
10月から12月まで
20,000円分
1月から3月まで
15,000円分
備考1:一年度毎の支給で、申請月により5,000円ずつ減額します。年度内の追加支給はありません。
備考2:
個別等級
が下肢・体幹機能障害1級、脳病変移動機能障害1級、腎臓機能障害1級の方には、上記支給額に10,000円が加算されます。
備考3:ご利用いただけるタクシー・ガソリンスタンドは、墨田区と協定を締結している会社・組合に限ります。
3.支給制限
次のいずれかの施設に入所されている方
障害者支援施設
障害児入所施設
養護老人ホーム
軽費老人ホーム
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
救護施設
刑事施設
所得が制限額を超えている方
本人の所得が心身障害者福祉手当で定める限度額(
所得制限基準一覧表
を参照)を超えている場合は、助成共通券交付の対象にはなりません。
4.利用方法および利用上注意すること
利用方法
乗車前または給油前に、タクシー運転手またはガソリンスタンドの従業員に障害者手帳を提示のうえ、助成共通券の利用ができるか確認をとる。なお、ガソリンスタンドで利用する場合には、助成共通券表紙に記載の登録車両番号の提示も併せて行ってください。
備考1:タクシーを利用される際に、あらかじめ手帳を提示することで割引も受けることができる場合があります。
備考2:給油に利用される場合には、事前に車両番号の登録が必要です。
料金を支払う際に助成共通券を必要な金額の分だけ渡してください。
利用上注意すること
助成共通券の交付を受けたご本人が乗車している場合にのみ利用
申請・手続き
- 必要書類
- 障害者手帳
- 所得制限基準確認書類(所得確認)
- 車両番号登録申請書(給油利用の場合)
出典・公式ページ
https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/syougai/waribiki/taxi.html最終確認日: 2026/4/5