【0~18歳】児童手当の概要と手続きについて
市区町村武蔵野市かんたん
0歳から高校生年代(18歳年度末まで)の児童を養育し武蔵野市に住民登録している保護者が対象の児童手当制度です。手続きはオンライン申請が原則で、児童の両親のうち所得が高い方が受給資格者となります。児童が国内に居住していることが条件です。
制度の詳細
【0~18歳】児童手当の概要と手続きについて
ページ番号1006722
更新日
2025年7月2日
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家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、高校生年代までの児童の保護者を対象に支給される手当です。
児童手当の手続きは原則オンライン申請です。
手続きの内容や方法については下記リンクをご確認ください。
子育てに関する手当・助成のオンライン申請について(らくらく申請・らくらく提出:所要時間3分~)
制度の概要(令和6年10月から)
手当を受け取る人(受給資格者)
0歳~高校生年代(18歳年度末まで)の児童を養育し、武蔵野市に住民登録をしているかた。
児童の両親のうち、恒常的に所得の高いかたが受給資格者となります。
受給資格者が武蔵野市以外に住んでいる場合は、住民票を置いている市区町村で請求してください。
受給資格者が公務員である場合は所属庁で請求してください。
児童の両親が別居しており、かつ、離婚または離婚協議中である場合は、児童と同居する父または母に手当を支給します。(離婚協議中の場合はその事実を証明する書類が必要です。)
対象児童が国内にいることが条件となります(留学を除く)。
児童は日本国内に居住しているが、父母ともに日本国外にいる場合、父母が指定するかた(国内で児童の面倒を見ている方)に父母指定者として手当を支給します。
児童の父母が児童を監護していない、監護できない等の理由がある場合は、児童を監護するかたを養育者として手当を支給します。(民生委員による証明等が必要です。)
児童養護施設等に入所している児童、里親に委託されている児童は対象になりません。(施設設置者、里親等を受給者として手当を支給します。)
(注意)児童の両親のうち恒常的に所得の高いかたの判定は、前年(1~7月支給開始分は前々年)の所得を比較します。比較する所得は、住民税の総所得金額(給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円(合計額が10万円に満たない場合は、その合計額)を控除した額)、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得及び短期譲渡所得(譲渡所得に係る特別控除を受けた場合は、その額を控除した額)並びに先物取引に係る雑所得等の金額等の合計額で
申請・手続き
- 必要書類
- 離婚協議中である場合:その事実を証明する書類
- 児童を監護するかたが養育者の場合:民生委員による証明等
出典・公式ページ
https://www.city.musashino.lg.jp/shussan_kodomo_kyoiku/kodomo_kosodate/teate_josei/kodomokatei/1006722.html最終確認日: 2026/4/6