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児童扶養手当 所得による支給制限

市区町村見附市ふつう

ひとり親家庭などを支援するための「児童扶養手当」には、所得に応じて手当の金額が変わる仕組みがあります。手当をもらう本人や同居している家族の所得が多い場合、手当の一部または全部がもらえなくなることがあります。

制度の詳細

本文 児童扶養手当 所得による支給制限 ページID:0002861 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示 手当を受ける人の前年中の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の全額あるいは一部が支給停止になります。また、同居している扶養義務者(※1)の所得が限度額以上ある場合は、手当が全額支給停止になります。(申請月が1~9月の場合は前々年の所得で判定します。) 所得制限限度額表 (単位:円) 税法上の扶養親族等の数(※2) 本人 同居の扶養義務(※3) 全部支給 一部支給 0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円 1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円 2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円 3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円 4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円 5人 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 *所得制限限度額については変更になる場合があります。 ※1 同居の両親祖父母、義務教育を修了したお子さん等の直系の血族と兄弟姉妹が該当します。 ※2 税法上の扶養親族(等)の数とは、健康保険証の扶養の人数ではなく、源泉徴収票や確定申告の際に申告した扶養の人数です。 また、税法上の扶養としていない場合でも、前年の12月31日において生計を維持していたことが確認できる児童については、扶養人数に計上することとします。 ※3 同居していなくとも生計が同一の場合は扶養義務者とみなされることがあります。住民票上世帯分離の場合であっても、二世帯住宅等でない場合には同居とみなします。 限度額に加算されるもの 請求者本人 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円 特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)1人につき15万円 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者 老人扶養親族1人につき6万円 ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除いた人数1人につき6万円。 所得額の計算法 所得額=年間収入金額-必要経費【給与所得控除額】+養育費(※1)-80,000円(※2)-下記の諸控除(※3) ※1.「養育費」とは、児童の父(母)から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等のこと。その金額の8割を所得とみなします。 ※2.社会保険料相当分として ※3.障害者控除270,000円、医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、公共用地取得による土地代金等の特別控除(売却や譲渡の種類に応じて控除額が異なります。)、寡婦・寡夫控除及びみなし寡婦・寡夫控除(本人の場合は控除せず、扶養義務者の場合は控除します。)他。 このページに関するお問い合わせ先 こども課 こども家庭センター 子育て応援係 新潟県見附市昭和町2丁目1番1号 Tel:0258-62-1700 Fax:0258-63-5003 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
こども課 こども家庭センター 子育て応援係
電話番号
0258-62-1700

出典・公式ページ

https://www.city.mitsuke.niigata.jp/site/smile-mikke/2861.html

最終確認日: 2026/4/12

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