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国民年金のみに加入した方が受給せずに亡くなった場合の手続き

市区町村酒田市かんたん遺族基礎年金: 年金額は日本の年金制度による 寡婦年金: 夫が受けるはずだった老齢基礎年金の金額の4分の3 死亡一時金: 金額は納付月数による

国民年金にだけ加入していた方が、年金を受け取る前に亡くなった場合に、遺族が受け取れる可能性がある給付金(遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金、未支給年金)について案内しています。

制度の詳細

国民年金のみに加入した方が受給せずに亡くなった場合の手続き トップページ 健康・福祉 国民年金 届出・手続 国民年金のみに加入した方が受給せずに亡くなった場合の手続き 更新日:2026年3月24日 受給せずに亡くなった場合(国民年金のみに加入) ・下記の4つの給付を請求できる可能性があります。 詳しくはそれぞれの項目をご覧ください。 ・亡くなられた方(納付要件があります)によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が、「遺族基礎年金」を受給できる可能性があります。 ・国民年金保険料の納付期間(免除等も含む)が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計維持されていた妻が60歳から65歳までの間「寡婦年金」を受給できる可能性があります。 ・国民年金の保険料を36月以上(一部納付は各納付割合で月数を計算、半額納付は半月など)納めた方が、亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄妹姉妹)がいる場合「死亡一時金」を受給できる可能性があります。 ・66歳以降で繰り下げ待機中(増額させるため受給していない)に死亡した場合は、生計同一の方が未支給年金を請求できる可能性があります。 ※死亡した方が国民年金以外に厚生年金等にもあわせて加入していた場合は、別に「街角の年金相談センター酒田」での手続きも必要な場合もあります。 「街角の年金相談センター酒田」では両方 まとめて手続きできます。 遺族基礎年金 国民年金の被保険者(国民年金保険料納付期間や免除期間が一定程度あることが必要)や老齢基礎年金の受給権のある夫(保険料納付期間等が一定程度あることが必要)が年金を受給せずに亡くなった場合、その方に生計を維持されている18歳未満の子(障がいがある場合は20歳未満)のある妻、または子に支給されます。 なお、夫の納付期間・免除期間によっては、次の寡婦年金も合わせて請求できる場合があります。 詳しくは下記のリンクを参照ください。 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額) (日本年金機構のホームページ) 遺族基礎年金を受けられるとき(日本年金機構のホームページ) 遺族基礎年金の請求先 酒田市役所 国保年金課 国民年金係(市役所1階10番窓口) 電話:0234-26-5728 寡婦年金 第1号被保険者としての国民年金保険料納付期間と免除期間を合わせた期間が10年以上ある夫が年金を受給せずに亡くなった場合で、その方に生計を維持され、かつ婚姻関係が10年以上継続している妻がいる場合、妻が60歳になってから65歳になるまでの間に支給されます。年金額は、夫が受けるはずだった老齢基礎年金の金額の4分の3です。 なお、寡婦年金と次の死亡一時金とが競合する場合、受給権者の選択により、そのうちひとつが支給されることになります。 詳しくは下記のリンクを参照ください。 寡婦年金(日本年金機構のホームページ) 寡婦年金を受けるとき(日本年金機構のホームページ) 寡婦年金の請求先 酒田市役所 国保年金課 国民年金係(市役所1階10番窓口) 電話:0234-26-5728 死亡一時金 第1号被保険者としての国民年金の保険料を36月以上(一部納付は各納付割合で月数を計算、半額納付は半月など)納めた方が、年金を受給せずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。 遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。また、請求できる順位もこの順になります。(請求の時効は2年間です) なお、前述の遺族基礎年金を受給できる場合には死亡一時金は支給されません。 詳しくは下記のリンクを参照ください。 死亡一時金(日本年金機構のホームーページ) 死亡一時金を受けるとき(日本年金機構のホームページ) 死亡一時金の請求先 酒田市役所 国保年金課 国民年金係(市役所1階10番窓口) 電話:0234-26-5728 未支給年金(66歳以降で繰り下げ待機中に死亡) 66歳以降で繰り下げ待機中(増額させるため受給していない)に死亡した場合は、生計同一の方が未支給年金として請求できる可能性があります。 未支給年金について、詳しくは下記のリンクを参照ください。 未支給年金の説明:年金を受けている方が亡くなったとき(日本年金機構のホームページ) 未支給年金の請求先 街角の年金相談センター酒田(予約が必要です) 酒田市中町1丁目13番8号(旧北都銀行酒田支店店舗) 予約専用電話:0570-05-4890 ※予約相談制になっておりますので、事前に予約をお願いします。 お問い合わせ 健康福祉部 国保年金課 国民年金係

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
健康福祉部 国保年金課 国民年金係
電話番号
0234-26-5728

出典・公式ページ

https://www.city.sakata.lg.jp/kenko/kokuminnenkin/tetsuzuki/kokuho032024040502.html

最終確認日: 2026/4/12

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