老朽危険家屋除却補助
市区町村行橋市ふつう除却工事に要する費用の50%(上限30万円)
行橋市では、安全な生活環境を保つために、市内にある使われていない危険な家屋の解体費用の一部を補助します。補助を受けるには、老朽度が市の基準を満たし、市税を滞納していないことなどの条件があります。解体工事の着手前に市に相談し、申請する必要があります。
制度の詳細
本文
老朽危険家屋除却補助
ページID:0020311
更新日:2025年4月14日更新
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行橋市では、市民の安全・安心の確保と生活環境の保全を図るため、市内において現在使用されておらず、倒壊の危険性のある家屋等を解体する方に対して工事費用の一部を補助しています。
補助の概要
【補助内容】
補助対象建築物の除却に要する費用の一部補助
【事前相談】
申請者は、
補助金の交付を受けようとする前に、
補助対象建築物の状態などについて
市と必要な確認・協議
をお願いします。
※工事を既に着手した場合は、この事業の対象とはなりませんのでご注意ください
【補助対象者】
下記のすべての条件を満たす者
補助対象建築物の所有者およびその相続人
法人でないこと
市税を滞納していないこと
暴力団・暴力団員およびそれらと密接な関係を有する団体・者でないこと
【補助対象建築物】
下記のすべての条件を満たす建築物
市内に存在するもの
現に使用されていない建築物
木造または鉄骨造である建築物
過半が居住の用に供されていた建築部物
所有権以外の権利が設定されていない建築物
規則別表に掲げる家屋等の老朽度の判定基準に基づく各評点の合計点が100点以上のもの
減価償却資産の耐用年数に関する省令(令和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を超えて存する建築物
【補助交付額及び補助条件】
工事種類
老朽危険家屋除却工事
補助金の交付額
除却工事に要する費用の50%に相当する額で、1,000円未満切捨てた額
ただし、1戸につき
30
万円
を上限とします
補助条件
行橋市内業者が、除却工事を行うこと。
建築物の一部を除却する工事は対象になりません。
【募集件数】
※先着順
・15件(令和7年度)
※受付は終了しました。
【申込期間】
令和7年5月7日(水曜日)~令和7年9月30日(火曜日)
【実績報告について】
除却工事が完了いたしましたら、実績報告書の提出が必要となります。
実績報告書の提出期限は、
工事完了後30日以内または令和8年1月30日(金曜日)まで。
【相談および申請受付窓口】
建築政策課 建築政策係(市役所 西棟3階)
老朽危険家屋除却補助の流れやその他制度に関する内容
老朽危険家屋除却パンフレット [PDFファイル/241KB]
行橋市老朽危険家屋等除却促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/175KB]
老朽危険家屋除却補助の申請書等の様式
老朽危険家屋除却補助の申請書等の市様式は、下表からダウンロードできます。その他の書類はパンフレットをご確認ください。
文書名
Word版
PDF版
提出時期
老朽危険家屋除却費補助金交付申請書(様式第1号)
申請書 [Wordファイル/19KB]
申請書 [PDFファイル/107KB]
申請時
工事計画書(様式第2号)
工事計画書 [Wordファイル/18KB]
工事計画書 [PDFファイル/65KB]
申請時
誓約書(様式第3号)
誓約書 [Wordファイル/19KB]
誓約書 [PDFファイル/99KB]
申請時
補助金交付申請変更承認申請書(様式第6号)
変更申請書 [Wordファイル/18KB]
変更申請書 [PDFファイル/60KB]
申請後、変更時
補助金交付申請取下書(様式第9号)
取下書 [Wordファイル/18KB]
取下書 [PDFファイル/54KB]
申請後、取下げ時
実績報告書(様式第10号)
報告書 [Wordファイル/19KB]
報告書 [PDFファイル/68KB]
工事完了報告時
補助金交付請求書(様式第13号)
請求書 [Wordファイル/19KB]
請求書 [PDFファイル/77KB]
工事完了報告時
このページに関するお問い合わせ先
建築政策課
建築政策係
Tel:0930-55-9637(直通)
Fax:0930-25-8201
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- 老朽危険家屋除却費補助金交付申請書(様式第1号)
- 工事計画書(様式第2号)
- 誓約書(様式第3号)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 建築政策課 建築政策係
- 電話番号
- 0930-55-9637
出典・公式ページ
https://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/soshiki/24/20311.html最終確認日: 2026/4/10