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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取り扱い

市区町村ふつう

制度の詳細

制度の概要 要支援1、2及び要介護1の方については、その状態像から使用が想定しにくい福祉用具(車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く))は、原則として給付の対象外となっています。 (注意)自動排泄処理装置については、要介護2、3の方も含む。 しかし、利用者の状態によっては例外的に給付が認められます。 詳しくは、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認について」をご確認の上、必要書類をそろえて申請してください。 ダウンロード 軽度者に対する福祉用具貸与例外給付の取り扱いについて (PDFファイル: 352.9KB) 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認について(確認依頼申請書) (PDFファイル: 85.6KB) 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認について(確認依頼申請書) (Excelファイル: 41.5KB) 診療情報提供書 (PDFファイル: 334.2KB) 診療情報提供書 (Wordファイル: 42.5KB) 自己点検シート(様式4) (PDFファイル: 98.0KB) 自己点検シート(様式4) (Excelファイル: 14.2KB) この記事に関するお問い合わせ先 福祉課 介護保険係 電話番号:0796-36-4345 お問い合わせ PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 みなさまのご意見をお聞かせください このページの内容は分かりやすかったですか わかりやすかった 普通 わかりにくかった このページは見つけやすかったですか 見つけやすかった 普通 見つけにくかった

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.mikata-kami.lg.jp/jigyoshanominasamahe/tetsuzuki-todokede-kiseinado/1/3434.html

最終確認日: 2026/4/12

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