特別障害者手当の支給
市区町村山梨県ふつう月額29,590円(令和7年4月より適用)
精神又は身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に対して、特別障害者手当を支給します。月額29,590円(令和7年4月より適用)が支給されます。
制度の詳細
特別障害者手当の支給
目的
精神又は身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
支給要件
精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給します。ただし、次の場合には手当は支給されません。
(1)身体障害者療養施設等に入所しているとき
(2)病院等に継続して3ヶ月以上収容されたとき
(3)受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるとき
所得制限表(PDF:172KB)
支給月額
29,590円(令和7年4月より適用)
支払時期
原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までを支給します。
申請手続き
障がい福祉課で受け付けます。(申請書・診断書は障がい福祉課にあります。)
持ち物
特別障害者手当認定診断書(障害者手帳をお持ちの方で、障がいの等級によって診断書の省略が認められる場合があります)・身体障害者手帳(お持ちの方)・療育手帳(お持ちの方)・印鑑・住民票・戸籍謄本・公的年金等証書・年金の年間支払額のわかるもの・本人名義の銀行口座のわかるもの・個人番号(マイナンバー)通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか
その他
詳しくはお問い合わせください。
【問い合わせ先】
障がい福祉課医療支援係
代表番号:055-237-1161(内線:2426)
直通電話:055-237-5642
よくある質問
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申請・手続き
- 必要書類
- 特別障害者手当認定診断書
- 身体障害者手帳(お持ちの方)
- 療育手帳(お持ちの方)
- 印鑑
- 住民票
- 戸籍謄本
- 公的年金等証書
- 年金の年間支払額のわかるもの
- 本人名義の銀行口座のわかるもの
- 個人番号(マイナンバー)通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか
問い合わせ先
- 担当窓口
- 障がい福祉課医療支援係
- 電話番号
- 055-237-5642
出典・公式ページ
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/shogaifukushi/kenko/fukushi/shogai/jose/tokubetsu.html最終確認日: 2026/4/6