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小児慢性特定疾病児日常生活用具給付

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制度の詳細

小児慢性特定疾病児日常生活用具給付 Tweet 更新日:2026年01月09日 在宅における療養生活の福祉の向上を図るため、日常生活用具の給付をします。 給付の対象となる用具や申請方法は下記のとおりですので、必要になった場合は必ず事前にご相談ください。 対象者 つぎの全てに該当する方 小野市の住民基本台帳に記録されている者。 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方 児童福祉法(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く)及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」による施策の対象とはならない者 在宅で日常生活を営むのに支障があり、日常生活用具の給付を必要とする方 給付の対象となる用具 便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸入器)、パルスオキシメーター、ストーマ装具(蓄便袋・蓄尿袋)、人工鼻、チューブ型包帯の19品目です。 自己負担 対象者の保護者(申請者)は、用具の給付に要する費用について、その収入の状況に応じて一部負担が必要です。 申請に必要なもの 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書 診断書 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し ※1.2の書類についてはご相談いただいた際に、お渡しいたします。 給付決定について 申請書類を審査のうえ、給付が決定した方には「決定通知書」と「給付券」を送付します。用具の注文は決定通知書等が届いてからとなります。 この記事に関するお問い合わせ先 市民福祉部 健康増進課 〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地 電話番号:0794-63-3977 ファックス:0794-63-1425 メールフォームによるお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ono.hyogo.jp/kosodate_gakko/kodomonokenko_kyukyu/support_kosodate/6828.html

最終確認日: 2026/4/12

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