児童手当(電子申請・郵送申請が可能です)
市区町村大田区ふつう月額5,000円~15,000円(所得と子どもの順位により異なる)
18歳までの子どもを養育している方に毎月手当を支給する制度です。所得に応じて月額5,000円~15,000円が支給されます。電子申請または郵送で申請できます。
制度の詳細
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児童手当(電子申請・郵送申請が可能です)
ページ番号:566551529
更新日:2026年4月1日
1 支給対象
2 所得の基準額、手当額
3 支給時期等
4 申請方法
5 その他
最新情報
(1)18歳年度末を経過後22歳年度末までにある子を養育している方について
・現在第3子加算の適用を受けている世帯
以下に該当する場合は、令和8年4月以降の養育状況確認のため必要書類の提出をお願いします。養育状況が確認できた場合、令和8年4月以降も第3子加算の適用対象となります。
ア 対象者
(ア)18歳年度末を経過した後22歳年度末までのお子様を含めて3名以上のお子様を養育している方で「監護相当・生計費の負担についての確認書」にて職業等「学生」及び卒業予定年月日「令和8年3月」と提出いただいた方
(イ)平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれのお子様を監護・養育されている方
イ 提出書類
(ア)上記対象者(ア)に該当する方
・監護相当・生計費の負担についての確認書
(イ)上記対象者(イ)に該当する方
・児童手当額改定請求書及び監護相当・生計費の負担についての確認書
提出期限 令和8年4月16日(木曜日) 子育ち支援課子育ち支援担当(こども医療)必着
期限後の提出となった場合、第3子加算の適用は書類提出の翌月分からとなるため、遡及して差額の支給はできません。
(注)対象のお子様の進路等が決まっていない場合は職業欄を「その他」で提出してください。
電子申請・郵送、子育ち支援課窓口(大田区役所3階24番)にてご申請ください。
・第3子加算の適用を受ける方法
令和6年10月の児童手当法改正により、第3子以降の算定対象年齢が22歳到達後最初の年度末までに延長となりました。
現在、児童手当等を受給している方で
高校生年代まで(18歳年度末まで)の児童と、18歳年度末を経過後22歳年度末までにある子を合計
3人以上
養育している場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」のご提出が必要
です。
申請方法は以下をご確認ください。
4 申請方法
(2)令和8年4月の児童手当の振込みについて
令和8年2月から令和8年3月分を
4月9日(木曜日)
にご指定の口座へ振り込みます。金融機関によっては入金までに2、3日を要する場合があります。また、児童手当法の改正やお子様の年齢
申請・手続き
- 必要書類
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(第3子加算申請時)
- 児童手当額改定請求書(必要に応じて)
出典・公式ページ
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/jidou.html最終確認日: 2026/4/5