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児童手当(電子申請・郵送申請が可能です)

市区町村大田区ふつう月額5,000円~15,000円(所得と子どもの順位により異なる)

18歳までの子どもを養育している方に毎月手当を支給する制度です。所得に応じて月額5,000円~15,000円が支給されます。電子申請または郵送で申請できます。

制度の詳細

本文ここから 児童手当(電子申請・郵送申請が可能です) ページ番号:566551529 更新日:2026年4月1日 1 支給対象 2 所得の基準額、手当額 3 支給時期等 4 申請方法 5 その他 最新情報 (1)18歳年度末を経過後22歳年度末までにある子を養育している方について ・現在第3子加算の適用を受けている世帯 以下に該当する場合は、令和8年4月以降の養育状況確認のため必要書類の提出をお願いします。養育状況が確認できた場合、令和8年4月以降も第3子加算の適用対象となります。 ア 対象者 (ア)18歳年度末を経過した後22歳年度末までのお子様を含めて3名以上のお子様を養育している方で「監護相当・生計費の負担についての確認書」にて職業等「学生」及び卒業予定年月日「令和8年3月」と提出いただいた方 (イ)平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれのお子様を監護・養育されている方 イ 提出書類 (ア)上記対象者(ア)に該当する方 ・監護相当・生計費の負担についての確認書 (イ)上記対象者(イ)に該当する方 ・児童手当額改定請求書及び監護相当・生計費の負担についての確認書 提出期限 令和8年4月16日(木曜日) 子育ち支援課子育ち支援担当(こども医療)必着 期限後の提出となった場合、第3子加算の適用は書類提出の翌月分からとなるため、遡及して差額の支給はできません。 (注)対象のお子様の進路等が決まっていない場合は職業欄を「その他」で提出してください。 電子申請・郵送、子育ち支援課窓口(大田区役所3階24番)にてご申請ください。 ・第3子加算の適用を受ける方法 令和6年10月の児童手当法改正により、第3子以降の算定対象年齢が22歳到達後最初の年度末までに延長となりました。 現在、児童手当等を受給している方で 高校生年代まで(18歳年度末まで)の児童と、18歳年度末を経過後22歳年度末までにある子を合計 3人以上 養育している場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」のご提出が必要 です。 申請方法は以下をご確認ください。 4 申請方法 (2)令和8年4月の児童手当の振込みについて 令和8年2月から令和8年3月分を 4月9日(木曜日) にご指定の口座へ振り込みます。金融機関によっては入金までに2、3日を要する場合があります。また、児童手当法の改正やお子様の年齢

申請・手続き

必要書類
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(第3子加算申請時)
  • 児童手当額改定請求書(必要に応じて)

出典・公式ページ

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/jidou.html

最終確認日: 2026/4/5

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