助成金にゃんナビ

遺族基礎年金を受給するための手続き

市区町村ふつう

制度の詳細

遺族基礎年金を受給するための手続き ページ番号1001919 更新日 令和8年3月23日 印刷 大きな文字で印刷 手続き・サービス等の名称 国民年金遺族基礎年金裁定請求 手続き・サービス等の内容 夫または妻を亡くした18歳未満(障がいの子は20歳)の子がいる配偶者、父または母を亡くした18歳未満(障がいの子は20歳)の子が受けられます。 子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。 *死亡した月の前々月までに、一定の保険料納付要件を満たしていることが条件です。 届出申請期間 死亡後すみやかに 対象者 18歳に到達した年度末までの子どもがいる配偶者または子 障がいの状態にある20歳未満の子どもがいる配偶者または子 *代理人の場合、委任状と本人確認できるものが必要です 【手続き後】 日本年金機構から年金証書が郵送されます 持ち物 年金手帳(死亡者・請求者)、請求者の預金通帳、該当する添付書類 、本人確認書類 ※令和4年4月1日から年金手帳が廃止され、基礎年金番号通知書に変わります。年金手帳は引き続きお使いいただけます。 窓口 国保・年金課(市庁舎1F) 西部事務所 東部事務所 北部事務所 南部東事務所 南部西事務所 日光事務所 柳津地域事務所 岐阜北年金事務所 窓口時間 月曜日~金曜日の8時30分~17時30分 (祝祭日および12月29日~1月3日を除く) 岐阜市の各事務所で手続きする場合は年金相談員の勤務時間9時30分~16時15分まで 岐阜北年金事務所 月曜日~金曜日の8時30分~17時15分 (祝祭日および12月29日~1月3日を除く) 手数料 無料 注意事項/その他 国民年金第3号被保険者期間に亡くなられた場合、また厚生年金期間中に死亡されたときは、岐阜北年金事務所へお問い合わせください。 〒502-8502 岐阜市大福町3丁目10番1号 岐阜北年金事務所 電話058-294-6364(音声1→2) 関連リンク 日本年金機構(年金保険制度) (外部リンク) 死亡届 斎苑・墓地 葬祭費用の補助の申請手続き 担当課等 国保・年金課 年金係:058-214-2086 関連情報 西部事務所 施設案内 東部事務所 施設案内 北部事務所 施設案内 南部東事務所 施設案内 南部西事務所 施設案内 日光事務所 施設案内 柳津地域事務所 施設案内 岐阜北年金事務所 (外部リンク) より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役にたたなかった 送信 このページに関する お問い合わせ 国保・年金課 〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階 電話番号 給付係:058-214-2083 資格係:058-214-4315 保険料係:058-214-2085 健診係・保健指導係:058-214-2651 年金係:058-214-2086 ファクス番号 058-267-5087 国保・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.gifu.lg.jp/kurashi/kokuminnenkin/1001888/1001906/1001919.html

最終確認日: 2026/4/12

遺族基礎年金を受給するための手続き | 助成金にゃんナビ