広野町コミュニティ交流事業助成金
市区町村福島県双葉郡広野町ふつう各行政区加入世帯数×2,000円
広野町の行政区が実施するコミュニティ交流事業に対する助成金。住民の親睦を深める懇談会など、繋がりを深める事業が対象。加入世帯数×2,000円が限度額。
制度の詳細
広野町コミュニティ交流事業助成金
ページ番号1004212
更新日
2023年7月10日
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実施主体
助成金の交付対象事業の実施主体は、広野町行政区に関する条例(昭和50年広野町条例第20号)により設置された行政区となります。
対象事業
(1) 行政区の住民の親睦を深めるために行う懇談会等
(2) 前号の事業のほか、行政区の住民の繋がりを深めると町長が認める事業
補助限度額
助成金の交付限度額は、各行政区に加入する世帯数に2,000円を乗じて得られた額とする。
詳しくは添付した「広野町コミュニティ交流事業助成金交付申請について」をご覧ください。
添付ファイル
広野町コミュニティ交流事業助成金交付申請について (Word 29.2KB)
様式集 (Word 20.2KB)
このページに関する
お問い合わせ
広野町役場 総務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2111 ファクス:0240-27-4167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 広野町役場総務課
- 電話番号
- 0240-27-2111
出典・公式ページ
https://www.town.hirono.fukushima.jp/shiseishodownload/1004211/1004212.html最終確認日: 2026/4/12