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広野町コミュニティ交流事業助成金

市区町村福島県双葉郡広野町ふつう各行政区加入世帯数×2,000円

広野町の行政区が実施するコミュニティ交流事業に対する助成金。住民の親睦を深める懇談会など、繋がりを深める事業が対象。加入世帯数×2,000円が限度額。

制度の詳細

広野町コミュニティ交流事業助成金 ページ番号1004212 更新日 2023年7月10日 印刷 大きな文字で印刷 実施主体 助成金の交付対象事業の実施主体は、広野町行政区に関する条例(昭和50年広野町条例第20号)により設置された行政区となります。 対象事業 (1) 行政区の住民の親睦を深めるために行う懇談会等 (2) 前号の事業のほか、行政区の住民の繋がりを深めると町長が認める事業 補助限度額 助成金の交付限度額は、各行政区に加入する世帯数に2,000円を乗じて得られた額とする。 詳しくは添付した「広野町コミュニティ交流事業助成金交付申請について」をご覧ください。 添付ファイル 広野町コミュニティ交流事業助成金交付申請について (Word 29.2KB) 様式集 (Word 20.2KB) このページに関する お問い合わせ 広野町役場 総務課 〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地 電話:0240-27-2111 ファクス:0240-27-4167 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
広野町役場総務課
電話番号
0240-27-2111

出典・公式ページ

https://www.town.hirono.fukushima.jp/shiseishodownload/1004211/1004212.html

最終確認日: 2026/4/12