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「資格喪失後の受診に伴う医療給付費の返還について」というお手紙が届いたのですが、どういうことでしょうか。

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「資格喪失後の受診に伴う医療給付費の返還について」というお手紙が届いたのですが、どういうことでしょうか。 更新日:2024年12月12日 答え 社会保険等の資格取得日以降に、知立市国保の資格で医療機関等の診療を受けると、医療費10割のうち保険適用分(7割または8割)を知立市国保に返還しなくてはなりません。 通知には、以下の2種類があります。 1.通知文・納付書が届いた場合 同封の納付書にて、お支払いをお願いします。 知立市へお支払いいただいた後、加入している健康保険組合に請求できる可能性があります。その場合は、お支払いがあったことを確認しあと、世帯主の方宛に【診療報酬明細書】を送付します。お支払いの際に受領された【領収書】と合わせて、加入先の健康保険組合にお問い合わせください。 ※領収書の再発行はできませんので、必ず保管しておいてください。 ※診療日の翌日から2年をすぎると、加入先の健康保険組合への請求はできなくなります。 2.通知文・納付書に合わせて、同意書と申請書が届いた場合 同封の、同意書と申請書に必要事項を記入し返送していただければ、納付書でのお支払いは必要ありません。 返送いただいた同意書と申請書を用いて、知立市と、加入先の健康保険組合の間で医療費を調整します。ただし、診療日の翌日から2年をすぎると、調整はできなくなります。(この場合、納付書でお支払いいただきます。お支払い後、加入先の健康保険組合に請求することはできません。)提出期限までにご提出いただきますよう、お願いします。 通知が届いてから、お支払い・書類提出を速やかにお願いします。 国保医療課 国保年金係 〒472-8666 愛知県知立市広見3丁目1番地 市役所1階2番窓口 電話:0566-95-0123 ファックス:0566-83-1141 メールフォームでのお問い合わせはこちら

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出典・公式ページ

https://www.city.chiryu.aichi.jp/kenko_fukushi/kokuho/sonota/1680160536909.html

最終確認日: 2026/4/12

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