区民葬儀補助金について
市区町村中野区かんたん大人27,000円、6歳以下の子ども15,000円
中野区内で亡くなった人またはその遺族が、指定の民間火灰場で火葬を行った際の費用補助制度です。成人は27,000円、6歳以下の子どもは15,000円が支給されます。申請期限は火葬日の翌日から2年間です。
制度の詳細
区民葬儀補助金について
ページID:
618422640
更新日:2026年4月1日
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申請方法
区民葬儀を利用し、特別区が指定する民間火葬場を利用した人に対して、補助金を支給します。
申請は、電子・窓口・郵送で受け付けます。
電子申請
Logoフォーム(いかない窓口)(外部サイト)
から申請してください。
窓口
関連ファイルから「1.区民葬儀補助金交付申請書兼請求書」(代理申請・代理受領の場合は「6.委任状」も追加)をダウンロードしてご記入の上、その他必要書類をもって、区役所本庁舎4階福祉推進課 へお越しください。
郵送
※郵便料金は自己負担になります。
郵送の場合は、関連ファイルから「1.区民葬儀補助金交付申請書兼請求書」(代理申請・代理受領の場合は「6.委任状」も追加)をダウンロードしてご記入後、その他必要書類をまとめて下記までご提出ください。
〒164ー8501 中野区中野4ー11ー19 中野区役所4階 福祉推進課庶務係
宛て
支給要件
※以下すべてを満たす必要があります
区民葬儀メニューの中から、祭壇(棺のみの利用も含む)または霊柩車のうち1つ以上を利用したこと
対象となる民間火葬場を利用し、最も低廉な火葬料金(87,000円)を支払ったこと
亡くなられた人の住民登録が、死亡日に中野区にあったこと
※亡くなられた人の住民登録が23区外で、火葬費用を負担した人が中野区に住民登録があれば申請できます。
対象となる民間火葬場
町屋斎場、落合斎場、代々幡斎場、四ツ木斎場、桐ケ谷斎場、堀ノ内斎場
申請できる人
支給要件をすべて満たし、火葬費用を負担した人(火葬場が発行した領収書の宛名の人)
※上記以外の人が申請する場合は委任状が必要です。
※領収書の宛名以外の人への口座へ振込を希望する場合も委任状が必要です。
金額
亡くなられた人が大人の場合、27,000円、子ども(6歳以下)の場合、15,000円
申請期限
火葬を執り行った日の翌日から2年間
必要書類
領収書の宛名の人が申請する場合は、
1~5
の書類をご準備ください。
亡くなられた方の住民登録地が特別区外で、申請者の住民登録地で申請する場合は
9
も必要です。(※火葬費用を負担した人が中野区に住民登録がある場合に限る)
代理申請
の場合は、
1~7
が必要です。
代理受領
の場合は、
1~8
が必要です。
申請・手続き
- 申請ページ
- Logoフォーム(いかない窓口)
- 必要書類
- 区民葬儀補助金交付申請書兼請求書
- 領収書
- 亡くなられた方の住民登録地が特別区外の場合は追加書類
- 代理申請の場合は委任状
問い合わせ先
- 担当窓口
- 中野区役所4階 福祉推進課庶務係
出典・公式ページ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/koseki/koseki/kuminsougihojyokinnitsuite.html最終確認日: 2026/4/6