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骨髄等移植ドナー支援金交付について

市区町村かんたん

骨髄や末梢血幹細胞を提供した方に100,000円、その方が勤務する事業所に50,000円の支援金を交付します。提供1回につき支給されます。

制度の詳細

本文 骨髄等移植ドナー支援金交付について 印刷ページ表示 更新日:2021年9月27日更新 骨髄等移植ドナー支援金交付について 松前町では、骨髄・抹消血幹細胞(以下「骨髄等」という。)提供に伴う休業等によるドナーの経済的負担の軽減を図るため、骨髄等を提供した方(以下「ドナー」という。)及びドナーが勤務している事業所に対し、骨髄等移植ドナー支援金を交付します。 対象者 提供者(ドナー) 1.骨髄等の提供時に町内に住所を有する者であって、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業で骨髄・抹消血幹細胞の提供を完了し、証明する書類の交付を受けた人。 2.他の自治体等から同種の支援金の交付を受けていないこと。 提供者(ドナー)が従事する事業所 1.国及び法人税法第2条第5号に規定する公共法人でないこと。 2.支援対象ドナーが骨髄等を提供するに当たって有給休暇を付与していること。 3.他の自治体等から同種の支援金の交付を受けていないこと。 支援金の額 提供者(ドナー) 骨髄等の提供1回につき10万円 提供者(ドナー)が従事する事業所 支援対象ドナーの骨髄等の提供1回につき5万円 支援金の交付申請 支援金の交付を受けようとするときは、骨髄等の提供の日から3か月以内に、次に揚げる書類を提出してください。 提供者(ドナー) 1.骨髄等移植ドナー支援金交付申請書兼請求書(別記様式その1) 2.骨髄等の提供を行ったことを証する骨髄バンクの証明書 3.その他町長が必要と認める書類 骨髄等ドナー支援金交付申請書兼請求書 別記様式(その1) [Wordファイル/20KB] 提供者(ドナー)が従事する事業所 1.骨髄等移植ドナー支援金交付申請書兼請求書(別記様式その2) 2.支援対象ドナーとの雇用関係が確認できる書類及び支援対象ドナーに対して骨髄等の提供に係る有給休暇を付与したことが確認できる書類 3.その他町長が必要と認める書類 骨髄等移植ドナー支援金交付申請書兼請求書 別記様式(その2) [Wordファイル/20KB] 骨髄バンクへのドナー登録について 次の人は骨髄バンクへのドナー登録ができます。 骨髄・末梢血幹細胞の提供の内容を十分理解している人 年齢が18歳以上、54歳以下で健康な方 体重が男性45kg以上、女性40kg以上の方 ※詳細は、 愛媛県ホームページ <外部リンク> や 政府広報動画 <外部リンク> を御確認ください。 このページに関するお問い合わせ先 健康課 〒791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井631(松前町総合福祉センター2階) 総務係 Tel:089-985-4153 Fax:089-985-4158

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.masaki.ehime.jp/soshiki/52/17647.html

最終確認日: 2026/4/10

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