海外旅行中に病気になり診療を受けました。国民健康保険の給付はありますか?
市区町村かんたん
海外で医療を受けた場合、帰国後に申請することで国民健康保険から給付が受けられます。日本国内での同様の治療を基準に支給額が決定されます。
制度の詳細
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海外旅行中に病気になり診療を受けました。国民健康保険の給付はありますか?
ページID:0002659
更新日:2025年10月10日更新
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海外療養費について
国民健康保険加入中に病気やけがなどで国外の病院で診療を受けた場合は、帰国後に申請をすることで国民健康保険の給付が受けられます。給付は、日本国内での同様の病気やけがで治療を受けた場合を基準に支給額を決定します。
手続きの手順
1. 渡航先で受診した際は、医療費の全額を医療機関に支払って領収書を受け取り、
担当の医師などに必要書類を記入してもらいます。
受診先
医師に記入してもらう書類
医科
診療内容明細書(様式A)、領収明細書(様式B)
歯科
診療内容明細書(様式A)、領収明細書(様式B)、歯科用領収明細書(様式C)
※月をまたいで受診した場合は、各明細書は
1か月単位
で作成が必要です。
2. 帰国後、必要書類を持参し、市役所保険医療課の窓口に申請してください。
3. 国民健康保険団体連合会で書類を審査し、支給額を決定します。
※審査後の支給となるため、支給までに数か月かかることがあります。
申請に必要なもの
診療内容明細書(様式A)
領収明細書(様式B)
歯科用領収明細書(様式C)
振込先口座の分かるもの(世帯主様名義のもの)
印鑑
パスポート
※診療内容明細書と領収明細書が外国語で作成されている場合は、その翻訳文も必要です(翻訳者の住所、署名入り)。
※渡航期間の確認を行うため、該当期間の出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券等の渡航を証明できるものが必要です。
診療内容明細書(様式A) [PDFファイル/169KB]
領収明細書(様式B) [PDFファイル/134KB]
歯科用領収明細書(様式C) [PDFファイル/535KB]
【参考】国際疾病分類表 [PDFファイル/232KB]
申請期限
海外で医療費の支払いをした日の翌日から数えて2年を経過すると、時効により申請ができなくなりますのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
保険医療課
国保年金係(資格・給付・年金担当)
尾張旭市東大道町原田2600-1
Tel:0561-76-8151
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.owariasahi.lg.jp/page/2659.html最終確認日: 2026/4/12