士幌町結婚新生活支援事業補助金
市区町村士幌町専門家推奨60万円(29歳以下)、30万円(その他)
士幌町では、婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯の住宅費用と引越費用の一部を補助します。夫婦共に39歳以下で、世帯所得500万円未満が対象です。
制度の詳細
士幌町結婚新生活支援事業補助金 | 士幌町
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士幌町結婚新生活支援事業補助金
士幌町結婚新生活支援事業補助金について
士幌町では、婚姻に伴う経済的負担の軽減を図り、少子化対策を推進することを目的として、新婚世帯の新生活に係る住宅費用及び引越費用の一部を補助します。
受付期間
令和8年4月1日から令和9年2月26日まで
※3月に申請をされたい場合は、別途ご相談ください。
対象となる世帯
令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯
※ただし、前年度に本補助金の交付申請が受理されている世帯を含む
対象要件
次の要件を全て満たすことが必要となります。
夫婦共に婚姻届が受理された日における年齢が39歳以下であること
世帯の所得が500万円未満であること
※貸与型奨学金の返済がある場合は、所得から返済額を控除できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください
補助金の申請の日において、夫婦の双方又は一方の住所が補助金の対象となる費用に係る住宅の所在地となっていること
夫婦共に下記に掲げる講座等のいずれかを交付決定年度内に実施していること
夫婦ともに、過去に本事業の補助を受けたことがないこと
夫婦ともに市町村の納めるべき税等を滞納していないこと
実施する必要がある講座等
ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む)
プレコンセプションケアに関する講座の受講
医療機関等への妊娠・出産に関する相談
共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)の受講
補助上限額
夫婦共に婚姻日おける年齢が29歳以下の世帯
60万円
その他の世帯
30万円
補助対象となる費用
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に発生し支払われた次の費用
住宅費用
町内で住宅を購入・リフォームした場合
物件の購入費、リフォーム費(ただし、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用に限る。)。
町内で住宅を賃借する場合
賃料、敷金、礼金(保証金等を含む)、共益費及び仲介手数料
※生活保護による住宅扶助等の公的制度による家賃補助を受けている場合はその全額、賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合は住宅手当分に相当する額を対象経費から控除します。
引越費用
新婚世帯が町内に引越しをする際に要した費用(引越業者・運送業者へ支払った費用)
申請の方法
「(様式第1号)士幌町結婚新生活支援事業補助金交付申請書」に必要書類を添えて申請してください。
申請書等 ※必須
(様式第1号)士幌町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(rtf/125KB)
(様式第2号)同意書(rtf/57KB)
(様式第3号)誓約書(rtf/60KB)
証明書等 ※必須
戸籍謄本又は婚姻証明書など婚姻日が分かる書類
夫婦それぞれの所得証明書
対象経費に関する書類
住宅の売買契約書又は請負契約書の写し
住宅の賃貸借契約書の写し
住宅費用又は引越費用の支出を証明できる領収書等の写し
次に該当する場合に必要な書類
勤務先から住宅手当の支給を受けている場合
(様式第4号)住宅手当支給証明書(rtf/71KB)
貸与型奨学金を返済している場合
貸与型奨学金の返還額が分かる書類
※その他、必要な書類について追加で提出をお願いする場合があります
申請・手続き
- 申請期限
- 2027-02-26
- 必要書類
- 婚姻届受理証明
- 所得証明書
- 講座受講証明
- 税納付確認書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 士幌町役場
出典・公式ページ
https://www.shihoro.jp/detail.php?content=738最終確認日: 2026/4/10