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児童扶養手当と公的年金等との併給制限の見直しについて

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本文 児童扶養手当と公的年金等との併給制限の見直しについて ページID:0001970 更新日:2016年8月1日更新 印刷ページ表示 児童扶養手当と公的年金等との差額分が受給できるようになりました 平成26年12月1日付けで「児童扶養手当法」の一部が改正されました。 これまで,公的年金(遺族年金,障害年金,老齢年金,労災年金,遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが,平成26年12月以降は,年金額が児童扶養手当額より低い方は,その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。 今回の改正により新たに手当を受け取れる場合 お子さんを養育している祖父母等が,低額の老齢年金を受給している場合 父子家庭で,お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 母子家庭で,離婚後に父が死亡し,お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など ※受給している年金額が手当額よりも低いかどうかは,子育て支援課へご相談ください。 ※児童扶養手当は,ご本人や同居親族等の所得が一定以上の場合,0円となる場合があります。 児童扶養手当法の改正Q&A 児童扶養手当法の改正Q&A [PDFファイル/130KB] <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ先 こども・健康福祉部 子育て支援課 子育て支援係 〒714-8601 岡山県笠岡市中央町1番地の1 Tel:0865-69-2132 お問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

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出典・公式ページ

https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/24/1970.html

最終確認日: 2026/4/12

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