補装具及び日常生活用具等の支給について
市区町村松江市専門家推奨原則として費用の1割が利用者負担。月額負担上限額:生活保護・非課税世帯0円、一般課税世帯37,200円
身体障がい者手帳を持つ方が、補装具(義肢、車いす、補聴器など)と日常生活用具の購入・修理費用を受け取ることができます。費用の1割が自己負担で、世帯収入により負担上限が決まります。
制度の詳細
補装具及び日常生活用具等の支給について
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更新日:2026年02月19日
補装具費の支給
身体上の機能を補って日常生活や社会生活をしやすくするため、補装具を必要とする身体障がい者(児)に対し、 購入または修理にかかる費用を支給します。
対象者
身体障がい者手帳の交付を受けた方及び難病患者等。
ただし、介護保険対象者は、介護保険制度が優先されます。また、入院中や施設入所中の方は対象外となる場合があります。
障がい種別ごとの種目
主な障がい種別
主な種目
視覚障がい
視覚障がい者安全つえ、義眼、眼鏡(遮光用含む)
聴覚障がい
補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置)の修理
肢体不自由
義肢(義手、義足)、装具(上肢、下肢、体幹)、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(1本つえ以外)(18歳未満のみ:座位保持いす、起立保持具、排便補助具、頭部保持具))
肢体不自由(両上下肢)及び音声・言語機能障がい
重度障がい者用意思伝達装置
耐用年数
補装具には、装具の種類ごとに耐用年数が定められています。原則として、耐用年数内の再購入は認められません。修理は可能です。
申請に必要な書類等
補装具費支給(購入・修理)申請書・世帯状況確認票(Wordファイル:50.5KB)
身体障がい者手帳又は特定医療費(指定難病)受給者証
マイナンバーのわかるもの
医師作成の意見書又は、診断書(該当補装具及び難病患者等)
眼鏡意見書(pdf:93KB)
補聴器意見書(pdf:139KB)
車椅子意見書(介護保険適用者用)(pdf:91KB)
重度障害者用意思伝達装置意見書(pdf:116KB)
補装具費支給意見書(pdf:122KB)
医師作成の処方箋(該当補装具、児童及び難病患者等)
(注意1)購入の場合は、生活状況等の聞き取り調査を行います。 (注意2)購入の場合は、県の専門医による判定(判定会に出席)が必要な場合があります。 (注意3)購入、修理後の申請は支給対象外となりますので、必ず事前に申請してください。
費用負担
原則として費用の1割が利用者負担となります。ただし、世帯の収入状況により月額負担上限額があります。
月額負担上限額
世帯区分
世帯の収入状況
月額負担上限額
生活保護
生活保護受給世帯
0円
低所得
市町村民税非課税世帯
0円
一般
市町村民税課税世帯
37,200円
(注意1)世帯の範囲は、対象者が18歳以上の場合は「本人及び配偶者」で、18歳未満の場合は原則として、「本人と父母及び住民票上の世帯全員」です。
(注意2)世帯員の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象外となります。
(注意3)各補装具ごとに定められた基準額を超えた部分については、利用者の負担となります。
日常生活用具の給付
障がい者(児)が日常生活をより円滑におこなえるよう、障がいの種類や程度に応じて日常生活上の 便宜を図るための用具を給付します。
対象者及び用具一覧
松江市内に居住地を有する在宅の障がい者(児)及び難病患者等で、「日常生活用具給付対象一覧」の対象者欄に掲げる方。
ただし、介護保険対象者は、介護保険制度による福祉用具の交付(貸与等)が優先されます。
「日常生活用具給付対象一覧」(PDFファイル:310.7KB)
耐用年数
日常生活用具には、用具の種類ごとに耐用年数が定められています。
原則として、耐用年数内の再給付は認められません。
(注意)用具の修理は給付対象外です。
申請に必要な書類等
日常生活用具給付申請書(Word:32KB)
世帯状況等申告書(Word:36KB)
身体障がい者手帳または療育手帳または特定医療費(指定難病)受給者証
医師作成の診断書または意見書(該当用具及び難病患者等)
(注釈)診断書または意見書の提出が必要な用具は次のとおりです。その他の用具は提出の必要はありません。
なお、難病患者等でその疾病と必要な用具との関連性が判断できないときは、上記によらず診断書または意見書の提出を求める場合があります。
電気式痰吸引器、ネブライザー(吸入器)
電気式痰吸引器・吸入器意見書(pdf:54KB)
気管孔用プロテクター
日常生活用具給付意見書(pdf:65KB)
パルスオキシメーター(呼吸器機能または心臓機能の障害の程度が3級以上の場合は不要)
パルスオキシメーター意見書(pdf:55KB)
紙おむつ(初回申請のみ必要)
紙おむつ給付意見書(pdf:73KB)
収尿器(初回申請のみ必要)
日常生活用具給付意見書(pdf:65KB)
(注意)購入後の申請は給付対象外となります。必ず事前に申請してください。
費用負担
原則として費用の1割が利用者負担となります。ただし、世帯の収入状況により
申請・手続き
- 必要書類
- 補装具費支給申請書・世帯状況確認票
- 身体障がい者手帳または特定医療費受給者証
- マイナンバーのわかるもの
- 医師作成の意見書または診断書
- 医師作成の処方箋(児童及び難病患者等)
出典・公式ページ
https://www.city.matsue.lg.jp/kenko_fukushi/shogaishafukushi/6/communicationshien/nitijouseikatsuyougu/13283.html最終確認日: 2026/4/20