国民年金(給付)の種類と請求先
市区町村酒田市ふつう年金の種類により異なる
国民年金には、老後のための「老齢基礎年金」、病気やけがで障害が残った場合の「障害基礎年金」、一家の働き手が亡くなった場合の「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」といった5種類の給付があります。それぞれの給付には受給するための条件があり、申請先も異なります。
制度の詳細
国民年金(給付)の種類と請求先
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お知らせ
国民年金(給付)の種類と請求先
更新日:2022年8月1日
老齢基礎年金
国民年金の保険料を納付した期間、免除した期間、第3号被保険者期間、合算対象期間、厚生年金保険、共済組合の加入期間等を合わせて10年以上ある方が原則65歳になったときに支給されます。
老齢基礎年金の請求先
加入期間が第1号被保険者期間のみの方
酒田市役所 国保年金課 国民年金係(市役所1階10番窓口)
電話:0234-26-5728
第2号、第3号被保険者期間がある方
街角の年金相談センター酒田
酒田市中町一丁目13番8号(旧北都銀行酒田支店)
予約専用電話:0570-05-4890
※予約相談制になっておりますので、事前に予約をお願いします。
障害基礎年金
請求できる方
初診日が国民年金の被保険者期間中だった方で、障がい者になった場合。
60歳以上65歳未満の期間に初診日があり、まだ老齢基礎年金を受けていない方で、障がい者になった場合。ただし、初診日までに国民年金保険料納付期間や免除期間が一定程度あることが必要です。
初診日が20歳前にある方で、障がい者になった場合。
支給の目安
障がい認定日(初診日から1年半経過した日、または病状が固定した日)において、障がいの程度が国民年金法施行令で定める1級または2級に該当すること。
1級
他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を足すことができない程度。
2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない状態。
障害基礎年金の請求先
初診日に第1号被保険者だった方、20歳前または60から65歳の年金未加入期間だった方
酒田市役所 国保年金課 国民年金係(市役所1階10番窓口)
電話:0234-26-5728
初診日に第2号、第3号被保険者だった方
街角の年金相談センター酒田
酒田市中町一丁目13番8号(旧北都銀行酒田支店)
予約専用電話:0570-05-4890
※予約相談制になっておりますので、事前に予約をお願いします。
初診日とは
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やけがで医療機関が変わった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
遺族基礎年金
国民年金の被保険者(国民年金保険料納付期間や免除期間が一定程度あることが必要)や老齢基礎年金の受給権のある夫が亡くなった場合、その方に生計を維持されている18歳未満の子(障がいがある場合は20歳未満)のある妻、または子に支給されます。
なお、夫の納付期間・免除期間によっては、次の寡婦年金も合わせて請求できる場合があります。
遺族基礎年金の請求先
酒田市役所 国保年金課 国民年金係(市役所1階10番窓口)
電話:0234-26-5728
※ただし、遺族厚生年金も受給する方は、街角の年金相談センター酒田で合わせて手続きします。
街角の年金相談センター酒田
酒田市中町一丁目13番8号(旧北都銀行酒田支店)
予約専用電話:0570-05-4890
※予約相談制になっておりますので、事前に予約をお願いします。
寡婦年金
第1号被保険者としての国民年金保険料納付期間と免除期間を合わせた期間が10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなった場合で、その方に生計を維持され、かつ婚姻関係が10年以上継続している妻がいる場合、妻が60歳になってから65歳になるまでの間に支給されます。年金額は、夫が受けるはずだった老齢基礎年金の金額の4分の3です。
なお、寡婦年金と次の死亡一時金とが競合する場合、受給権者の選択により、そのうちひとつが支給されることになります。
寡婦年金の請求先
酒田市役所 国保年金課 国民年金係(市役所1階10番窓口)
電話:0234-26-5728
死亡一時金
第1号被保険者として国民年金の保険料を36月以上(一部納付月数は各納付割合で月数を計算。例:半額納付月数は2分の1月など)納めた方が年金を受給せずに亡くなった場合に、その方と生計を同じくしていた遺族に支給されます。
遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。また、請求できる順位もこの順になります。
※請求の時効は2年間です。
なお、前述の遺族基礎年金を受給できる場合には死亡一時金は支給されません。
死亡一時金の請求先
酒田市役所 国保年金課 国民年金係(市役所1階10番窓口)
電話:0234-26-5728
年金受給者が亡くなられた場合の届出
年金を受給されている方が亡くなった場合、年金の支給をすみやかに停止する必要があります。
また、亡くなられた月の分までの未支給分の年金を遺族が請求できる場合もあ
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 国保年金課 国民年金係
- 電話番号
- 0234-26-5728
出典・公式ページ
https://www.city.sakata.lg.jp/kenko/kokuminnenkin/oshirase/syurui-seikyusaki.html最終確認日: 2026/4/12