住民税均等割のみ課税されている世帯への給付金
市区町村かんたん
物価高騰の負担軽減のため、令和5年度住民税が均等割のみの世帯に1世帯あたり10万円を支給します。令和5年12月1日時点で三芳町に住んでいた世帯が対象です。
制度の詳細
住民税均等割のみ課税されている世帯への給付金
物価高騰による負担増を踏まえ、令和5年度住民税が均等割のみ課税されている世帯に対し、10万円を支給します。
※該当者にはこちらから確認書を郵送いたします。
(令和6年4月9日に郵送をさせていただきました。)
給付額
1世帯あたり10万円
振込先は、原則として世帯主の口座です。
1回限りの支給となります。
支給対象
次の要件のいずれにも該当する世帯
令和5年12月1日(基準日)において、三芳町の住民票に記載されている世帯
世帯内で令和5年度住民税を課税されている方が全員、均等割のみの世帯(均等割世帯)
非課税世帯を対象とした物価高騰対応重点支援給付金(7万円)の対象とならない世帯
注意喚起
本給付金は、非課税です。法令により本給付金を差し押さえることはできません。また、支給を受ける権利についても譲り渡しや担保に供すること、差し押さえることはできません。
問い合わせ先
三芳町役場物価高騰対応重点支援給付金担当
電話番号:049-293-8133
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日および12月29日から1月3日を除く)
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/health/news/2024-0328-1549-21.html最終確認日: 2026/4/12