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住民税均等割のみ課税されている世帯への給付金

市区町村かんたん

物価高騰の負担軽減のため、令和5年度住民税が均等割のみの世帯に1世帯あたり10万円を支給します。令和5年12月1日時点で三芳町に住んでいた世帯が対象です。

制度の詳細

住民税均等割のみ課税されている世帯への給付金 物価高騰による負担増を踏まえ、令和5年度住民税が均等割のみ課税されている世帯に対し、10万円を支給します。 ※該当者にはこちらから確認書を郵送いたします。 (令和6年4月9日に郵送をさせていただきました。) 給付額 1世帯あたり10万円 振込先は、原則として世帯主の口座です。 1回限りの支給となります。 支給対象 次の要件のいずれにも該当する世帯 令和5年12月1日(基準日)において、三芳町の住民票に記載されている世帯 世帯内で令和5年度住民税を課税されている方が全員、均等割のみの世帯(均等割世帯) 非課税世帯を対象とした物価高騰対応重点支援給付金(7万円)の対象とならない世帯 注意喚起 本給付金は、非課税です。法令により本給付金を差し押さえることはできません。また、支給を受ける権利についても譲り渡しや担保に供すること、差し押さえることはできません。 問い合わせ先 三芳町役場物価高騰対応重点支援給付金担当 電話番号:049-293-8133 受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日および12月29日から1月3日を除く)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/health/news/2024-0328-1549-21.html

最終確認日: 2026/4/12

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