助成金にゃんナビ

災害に係る町税の減免等について

市区町村一戸町ふつう町税(町民税、固定資産税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料)の減免

一戸町は、大雨などの災害で住まいや家財に被害を受けた住民に対し、被害の程度に応じて町民税、固定資産税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を安くしたり免除したりします。被害状況が分かる写真や罹災証明書などが必要です。

制度の詳細

災害に係る町税の減免等について 更新日:2022年08月10日 令和4年8月3日に発生した大雨によって被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。 町では、住家などの被害の程度に応じ、町税を減免します。申請方法と減免の主な基準は次のとおりです。 申請について 必要書類 (1)減免申請書 (2)罹災証明書(発行については総務課へお問い合わせください) (3)被災状況が分かる写真(修復前の写真) 以上3点をご用意いただき、税務会計課窓口へご持参ください。 罹災証明書の発行について 減免の基準等について 町民税 納税義務者(配偶者と扶養親族を含む)が所有する住宅・家財の価格の30%以上の損害額が生じた場合 (注意)損害額から保険金などの補填金額は除きます。 (1)被害の程度30%以上50%未満で合計所得金額500万円以下の場合の減免割合50% (2)被害の程度30%以上50%未満で合計所得金額500万円超750万円未満の場合の減免割合25% (3)被害の程度30%以上50%未満で合計所得金額750万円超1,000万円以下の場合の減免割合12.5% (4)被害の程度50%以上で合計所得金額500万円以下の場合の減免割合100% (5)被害の程度50%以上で合計所得金額500万円超750万円未満の場合の減免割合50% (6)被害の程度50%以上で合計所得金額750万円超1,000万円以下の場合の減免割合25% 町民税減免申請書 (PDFファイル: 26.5KB) 固定資産税 家屋などの価格の20%以上の損害額が生じた場合 ・被害の例:床上まで浸水した。水害により建物が傾いたなど。 ・対象外の例:床下浸水で床・畳に損傷がない場合。 (注意)現地調査の結果減免にならない場合があります。 (1)被害の程度、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、復旧不可能なときの減免割合100% (2)被害の程度、主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の60%以上の価値を減じたときの減免割合80% (3)被害の程度、屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価値の40%以上60%未満の価値を減じたときの減免割合60% (4)被害の程度、下壁、畳などに損傷を受け居住または使用目的を損じ、修理または取り替えを必要とする場合で、当該家屋の価値の20%以上40%未満の価値を減じたときの減免割合40% 固定資産税減免申請書 (PDFファイル: 37.2KB) 国民健康保険税 被保険者または被保険者が属する世帯の世帯主が所有する住宅・家財の価格の30%以上の損害額が生じた場合 (注意)損害額から保険金などの補填金額は除きます。 (1)被害の程度30%以上50%未満で合計所得金額500万円以下の場合の減免割合50% (2)被害の程度30%以上50%未満で合計所得金額500万円超750万円未満の場合の減免割合25% (3)被害の程度30%以上50%未満で合計所得金額750万円超1,000万円以下の場合の減免割合12.5% (4)被害の程度50%以上で合計所得金額500万円以下の場合の減免割合100% (5)被害の程度50%以上で合計所得金額500万円超750万円未満の場合の減免割合50% (6)被害の程度50%以上で合計所得金額750万円超1,000万円以下の場合の減免割合25% 国民健康保険税減免申請書 (PDFファイル: 36.4KB) 後期高齢者医療保険料 被保険者または被保険者が属する世帯の世帯主が所有する住宅・家財の価格の30%以上の損害額が生じた場合 (注意)損害額から保険金などの補填金額は除きます。 ・家財その他の財産の被害の場合 (1)被害の程度30%以上で合計所得金額500万円以下の場合の減免割合50% (2)被害の程度30%以上で合計所得金額500万円超750万円以下の場合の減免割合25% (3)被害の程度30%以上で合計所得金額750万円超1,000万円以下の場合の減免割合12.5% ・住宅を含む損害の場合 (1)被害の程度30%以上50%未満で合計所得金額500万円以下の場合の減免割合50% (2)被害の程度30%以上50%未満で合計所得金額500万円超750万円未満の場合の減免割合25% (3)被害の程度30%以上50%未満で合計所得金額750万円超1,000万円以下以下の場合の減免割合12.5% (4)被害の程度50%以上で合計所得金額500万円以下の場合の減免割合100% (5)被害の程度50%以上で合計所得金額500万円超750万円未満の場合の減免割合50% (6)被害の程度50%以上で合計所得金額750万円超1,000万円以下以下の場合の減免割合25%

申請・手続き

必要書類
  • 減免申請書
  • 罹災証明書
  • 被災状況が分かる写真(修復前の写真)

問い合わせ先

担当窓口
税務会計課

出典・公式ページ

https://www.town.ichinohe.iwate.jp/soshikikarasagasu/zeimukaikeika/4414.html

最終確認日: 2026/4/12

災害に係る町税の減免等について(一戸町) | 助成金にゃんナビ