災害に係る町税の減免等について
市区町村一戸町ふつう町税(町民税、固定資産税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料)の減免
一戸町は、大雨などの災害で住まいや家財に被害を受けた住民に対し、被害の程度に応じて町民税、固定資産税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を安くしたり免除したりします。被害状況が分かる写真や罹災証明書などが必要です。
制度の詳細
災害に係る町税の減免等について
更新日:2022年08月10日
令和4年8月3日に発生した大雨によって被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。
町では、住家などの被害の程度に応じ、町税を減免します。申請方法と減免の主な基準は次のとおりです。
申請について
必要書類
(1)減免申請書
(2)罹災証明書(発行については総務課へお問い合わせください)
(3)被災状況が分かる写真(修復前の写真)
以上3点をご用意いただき、税務会計課窓口へご持参ください。
罹災証明書の発行について
減免の基準等について
町民税
納税義務者(配偶者と扶養親族を含む)が所有する住宅・家財の価格の30%以上の損害額が生じた場合
(注意)損害額から保険金などの補填金額は除きます。
(1)被害の程度30%以上50%未満で合計所得金額500万円以下の場合の減免割合50%
(2)被害の程度30%以上50%未満で合計所得金額500万円超750万円未満の場合の減免割合25%
(3)被害の程度30%以上50%未満で合計所得金額750万円超1,000万円以下の場合の減免割合12.5%
(4)被害の程度50%以上で合計所得金額500万円以下の場合の減免割合100%
(5)被害の程度50%以上で合計所得金額500万円超750万円未満の場合の減免割合50%
(6)被害の程度50%以上で合計所得金額750万円超1,000万円以下の場合の減免割合25%
町民税減免申請書 (PDFファイル: 26.5KB)
固定資産税
家屋などの価格の20%以上の損害額が生じた場合
・被害の例:床上まで浸水した。水害により建物が傾いたなど。
・対象外の例:床下浸水で床・畳に損傷がない場合。
(注意)現地調査の結果減免にならない場合があります。
(1)被害の程度、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、復旧不可能なときの減免割合100%
(2)被害の程度、主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の60%以上の価値を減じたときの減免割合80%
(3)被害の程度、屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価値の40%以上60%未満の価値を減じたときの減免割合60%
(4)被害の程度、下壁、畳などに損傷を受け居住または使用目的を損じ、修理または取り替えを必要とする場合で、当該家屋の価値の20%以上40%未満の価値を減じたときの減免割合40%
固定資産税減免申請書 (PDFファイル: 37.2KB)
国民健康保険税
被保険者または被保険者が属する世帯の世帯主が所有する住宅・家財の価格の30%以上の損害額が生じた場合
(注意)損害額から保険金などの補填金額は除きます。
(1)被害の程度30%以上50%未満で合計所得金額500万円以下の場合の減免割合50%
(2)被害の程度30%以上50%未満で合計所得金額500万円超750万円未満の場合の減免割合25%
(3)被害の程度30%以上50%未満で合計所得金額750万円超1,000万円以下の場合の減免割合12.5%
(4)被害の程度50%以上で合計所得金額500万円以下の場合の減免割合100%
(5)被害の程度50%以上で合計所得金額500万円超750万円未満の場合の減免割合50%
(6)被害の程度50%以上で合計所得金額750万円超1,000万円以下の場合の減免割合25%
国民健康保険税減免申請書 (PDFファイル: 36.4KB)
後期高齢者医療保険料
被保険者または被保険者が属する世帯の世帯主が所有する住宅・家財の価格の30%以上の損害額が生じた場合
(注意)損害額から保険金などの補填金額は除きます。
・家財その他の財産の被害の場合
(1)被害の程度30%以上で合計所得金額500万円以下の場合の減免割合50%
(2)被害の程度30%以上で合計所得金額500万円超750万円以下の場合の減免割合25%
(3)被害の程度30%以上で合計所得金額750万円超1,000万円以下の場合の減免割合12.5%
・住宅を含む損害の場合
(1)被害の程度30%以上50%未満で合計所得金額500万円以下の場合の減免割合50%
(2)被害の程度30%以上50%未満で合計所得金額500万円超750万円未満の場合の減免割合25%
(3)被害の程度30%以上50%未満で合計所得金額750万円超1,000万円以下以下の場合の減免割合12.5%
(4)被害の程度50%以上で合計所得金額500万円以下の場合の減免割合100%
(5)被害の程度50%以上で合計所得金額500万円超750万円未満の場合の減免割合50%
(6)被害の程度50%以上で合計所得金額750万円超1,000万円以下以下の場合の減免割合25%
申請・手続き
- 必要書類
- 減免申請書
- 罹災証明書
- 被災状況が分かる写真(修復前の写真)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務会計課
出典・公式ページ
https://www.town.ichinohe.iwate.jp/soshikikarasagasu/zeimukaikeika/4414.html最終確認日: 2026/4/12