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羽曳野市犯罪被害者等見舞金制度について

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制度の詳細

羽曳野市犯罪被害者等見舞金制度について 更新日:2024年04月01日 この制度は、殺人や傷害などの犯罪等により死亡された方のご遺族、また、重傷病を負われた方に対し、被害後に直面する経済的な負担の軽減を目的とします。 ※令和6年4月1日以降に発生した犯罪等の被害が対象です。 見舞金の種類 見舞金の種類 見舞金の種類 対象となる方 金額 遺族見舞金 犯罪等により亡くなられた市民のご遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち第1順位の方) 30万円(※1) 重傷病見舞金 犯罪等により重傷病(※2)を負われた市民 10万円 ※1 既に重傷病見舞金を受給された場合は20万円となります。 ※2 医師の診断により、療養期間が1か月以上かつ3日以上の入院を要する負傷または疾病にかかる身体の被害を受けた方等 対象要件 〇犯罪被害の原因となった犯罪等が行われた時、羽曳野市内に住所を有する犯罪被害者であること 〇犯罪等による被害にあった事実が警察への申告(被害届)などで客観的に確認できること ※その他、申請に必要な条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。 【給付されない場合】 〇犯罪被害者または第1順位遺族と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係等を含む)がある場合 〇犯罪被害者または第1順位遺族が犯罪等を誘発した場合 〇犯罪被害者または第1順位遺族が暴力団等と密接な関係がある場合 〇見舞金を給付することが社会通念上適切でないと認められる場合 申請期限 当該犯罪等による死亡若しくは重傷病の発生を知った日から2年以内又は当該死亡若しくは重傷病が発生した日から7年以内 見舞金制度のQ&A Q:対象となる犯罪等とは、具体的にどのようなものですか。 A:生命又は身体を害する罪に当たる行為であり、主に、殺人、強盗致傷、傷害、強制わいせつなどが想定されます。 ※刑法第35条(正当行為)又は第36条第1項(正当防衛)の規定により罰せられない行為は除きます。 Q:犯罪等の事実はどのようにして確認するのですか。 A:申込者の同意に基づき、事件捜査を担当する警察署に犯罪等の認知に関する照会を行い、確認します。 Q:交通事故によって被害を受けた場合には、見舞金は支給されるのですか。 A:交通事故は公的な給付等(自動車損害賠償保障法の適用など)を受けることができる場合は対象外となり、見舞金は支給されません。 Q:重傷病見舞金の支給を受けた被害者が、当該犯罪行為を原因として死亡した場合、遺族見舞金は支給されますか。 A:すでに支給された重傷病見舞金の額を減じた額が遺族見舞金として支給されます。 羽曳野市犯罪被害者等見舞金制度について(チラシ) (PDFファイル: 393.5KB) この記事に関するお問い合わせ先 羽曳野市 市民生活部 人権推進課 大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号 電話番号:072-958-1111(代表) ファックス番号:072-958-8061 メールフォームによるお問い合わせ PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/shiminjinken/jikensuishin/jinken_shisakukihon_yougoiin/15133.html

最終確認日: 2026/4/12

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