会社都合により退職した方に対する国保税の軽減があります
市区町村安曇野市かんたん国民健康保険税の軽減
安曇野市では、会社の倒産や解雇など、自分の意思によらない理由で仕事を辞めた65歳未満の方が国民健康保険に加入している場合、一定期間、国民健康保険税が安くなる制度があります。失業した方の前年の給与所得が、本来の30%とみなして計算されるため、税金が軽減されます。
制度の詳細
本文
会社都合により退職した方に対する国保税の軽減があります
ページID:0001101
更新日:2025年5月20日更新
印刷ページ表示
国民健康保険の被保険者の方が、勤務先の倒産や解雇などで本人の意思とは関係なく、非自発的な理由により離職した場合、一定期間にわたり国民健康保険税の軽減を受けることができます。軽減を受けるには手続きが必要です。
対象者(下記の条件をすべて満たす方)
離職日時点で65歳未満の方
失業給付を受ける方で「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが下記の方
特定受給資格者(倒産・解雇などにより離職):
【
11・12・21・22・31・32】
特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職):
【23・33・34】
軽減内容
国民健康保険税は、前年の所得により算定されますが、失業者本人の
前年の給与所得を100分の30
とみなして算定します。
また、高額療養費の自己負担限度額の所得判定においても、給与所得を100分の30として判定します。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。
<例>離職日が令和7年3月31日の場合、軽減期間は令和7年4月1日から令和9年3月31日まで。
離職日が令和7年6月10日の場合、軽減期間は令和7年6月11日から令和9年3月31日まで。
離職日は、「雇用保険受給資格者証」により確認します。
国民健康保険に加入している間は途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなどして国民健康保険の資格を喪失すると終了します。
手続き方法
下記持ち物をご持参のうえ、保健医療部国保年金課(本庁舎1階10番窓口)または各支所窓口でお手続きしてください。
持ち物
対象者の雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行) ※オンライン失業認定の対象となっている場合は、スマートフォン等のアプリを通じて窓口にてご提示ください。
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
手続き時の注意事項
特定受給資格者及び特定理由離職者の方で、「雇用保険受給資格者証」をお持ちでない方は申請ができません。申請を希望する方は、ハローワークで雇用保険の手続きを行ってください。
「雇用保険受給資格者証」を紛失された方については、ハローワークでの再発行の手続きを行ってください。。
前年中の給与所得が確定していない場合は軽減ができません。改めて、税務署へ確定申告書の提出または市へ住民税申告書の提出をしてください。
皆さまのご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
十分だった
普通
情報が足りなかった
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
分かりやすかった
普通
分かりにくかった
この情報をすぐに見つけられましたか?
すぐに見つけられた
普通
時間がかかった
このページに関するお問い合わせ先
国保年金課
国保年金担当(賦課・後期)
長野県安曇野市豊科6000番地 本庁舎1階10番窓口
Tel:0263-71-2475
Fax:0263-71-2503
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 雇用保険受給資格者証
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保健医療部国保年金課(本庁舎1階10番窓口)または各支所窓口
- 電話番号
- 0263-71-2475
出典・公式ページ
https://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/28/1101.html最終確認日: 2026/4/12