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市区町村開成町役場こども課こども支援班ふつう第1子・第2子:月1万円、第3子以降:月3万円(多子加算)

児童手当は子どもを養育する父母を対象とした手当です。令和6年10月の制度改正により、所得制限が撤廃され、支給対象が高校生年代まで拡大されました。第3子以降は月3万円の多子加算が支給されます。

制度の詳細

メインコンテンツ サイトの現在位置: 2025年3月30日 児童手当の制度改正のお知らせ 令和6年10月に行われた制度改正の案内です。制度改正に伴うお手続きをされていない方は、お手続きをお願いします。お手続き後、認定された場合、申請月の翌月分から支給となります。 令和8年度児童手当「大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)」の多子加算に関するご案内 令和8年4月以降「大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)」の子を養育する予定で、児童手当における多子加算の算定に含めるには「監護相当・生計費の負担についての確認書」及びその他の必要書類のご提出が必要です。必要書類を確認・添付のうえ、郵送または窓口にてご申請をお願いします。 対象となるのは次の方です。 ・令和8年3月末に「高校を卒業する子(18歳到達後の最初の年度末を迎える子)」を養育している方 ・令和8年3月末に「短大または専門学校等を卒業する子(22歳年度末より前に卒業予定年月が到来する子)」を養育している方 (注)多子加算による手当の支給開始は、申請した月の翌月分からとなります。 制度改正(拡充)内容 所得制限の撤廃 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長 第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」から「大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)」に延長 支給回数を年3回から年6回(12月、2月、4月、6月、8月、10月)に変更 (注)制度内容の比較は、「 拡充内容 」をご確認ください。 受給資格者 支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方 なお、施設・里親で養育している方については、お問合せ先まで個別にご相談ください。 (注)受給資格者が公務員である場合は、職場での受給となります。職場へお問合せください。 (注)受給資格者が開成町外に住民登録している場合は、住民登録地へお問合せください。 申請対象者 生計中心者の所得が限度額を超過していることにより現在児童手当を受給しておらず、支給対象児童を養育している方 現在児童手当を受給しておらず、「高校生年代」のみの児童を養育している方 現在児童手当を受給しており、「大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子)」について監護に相当する日常生活上の世話及び、必要な監護をし、学費や生活費等の負担があり、かつ、その子を含めて3人以上の子を養育している方 (注)3に該当する方・・・養育する子が3人に満たない場合は多子加算の対象とならないため、申請は不要です。 申請方法・申請先 郵送 〒258-8502 足柄上郡開成町延沢773番地 開成町役場 こども課 こども支援班 窓口 開成町役場1階 こども課 (土曜日・日曜日、祝日を除く 8時30分~17時15分) 公務員の場合 児童の保護者(生計の中心者)が公務員の場合は、勤務先(所属先)が児童手当の手続き先です。手続きの時期等は、それぞれの勤務先(所属庁)へお問合せください。 (注)独立行政法人にお勤めの方など、公務員であっても勤務先から児童手当が支給されない場合は、開成町へご申請ください。その際は、開成町への申請前に勤務先から児童手当が支給されないことを必ずご確認ください。 お問合せが必要な場合 以下に該当する場合は、他に書類が必要なことがありますので、こども課までお問合せください。 配偶者、対象児童、大学生相当年齢の子が海外在住の場合 離婚前提別居により申請する場合 配偶者からの暴力(DV)等により申請する場合 父母ではなく、祖父母等の養育で申請する場合 よくある質問 Q1 養育しているとは具体的にどのような状態ですか? ⇒次の1と2を両方を満たしている状態です。 お子さまと同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている、または、別居しているが定期的な連絡・面会等をしている。 生活費(食費・家賃等)または学費などを負担している。 Q2 大学生相当年齢の子が、すでに就職している場合は、第3子カウント対象となりますか? ⇒養育していればカウント対象となります。一方、その子が自身の収入で生計をたてている場合など、申請者の援助がなくても、一定の生活水準を保てるのであれば、対象となりません。 Q3 大学生相当年齢の子が、すでに婚姻している場合は、第3子カウント対象となりますか? ⇒養育していればカウント対象となります。ただし、婚姻相手となる配偶者が生計費の負担を担っている場合にはカウント対象となりません。 PDFファイルはこちら 児童手当拡充内容 ファイルサイズ:230KB 本文終わり

申請・手続き

必要書類
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の児童を対象とする場合)
  • その他必要書類(個別案件による)

問い合わせ先

担当窓口
開成町役場1階 こども課

出典・公式ページ

https://www.town.kaisei.kanagawa.jp/info/2053

最終確認日: 2026/4/19