飯塚市企業局小型浄化槽設置整備事業補助金制度
市区町村飯塚市ふつう浄化槽設置費: 5人槽332,000円、7人槽414,000円、10人槽548,000円、11~50人槽743,000円。単独処理浄化槽処分費: 150,000円。くみ取便槽処分費: 120,000円。単独処理浄化槽転換に伴う配管設置費: 330,000円。くみ取便槽転換に伴う配管設置費: 330,000円。
飯塚市では、河川の水質をきれいにするため、家庭から出る排水を処理する「小型浄化槽」の設置費用の一部を助成します。対象となるのは、公共下水道事業計画区域外の専用住宅で、特定の条件を満たす浄化槽を設置する場合です。令和8年4月1日から、単独処理浄化槽や汲み取り便槽の処分費用、配管工事費用などの補助額が引き上げられます。
制度の詳細
本文
飯塚市企業局小型浄化槽設置整備事業補助金制度
ページID:0001272
更新日:2026年4月1日更新
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飯塚市企業局浄化槽設置整備事業補助金交付要綱を一部改正しました。
令和8年4月1日から施行します。
・単独処理浄化槽の処分に要する費用 120,000円→150,000円
・くみ取便槽の処分に要する費用 90,000円→120,000円
・単独処理浄化槽の転換に伴う配管設置工事に要する費用 300,000円→330,000円
・くみ取便槽の転換に伴う配管設置工事に要する費用 300,000円→330,000円
1.目的
一般的に河川の水質汚濁の原因の約70%が、家庭から排出される生活雑排水によるものと言われています。
市では、河川等の公共水域の水質浄化を目的として、台所や風呂、洗濯等に使った水とトイレの汚水を一緒に処理できる浄化槽の設置を促進しています。
一部の専用住宅に浄化槽を設置する場合、設置費用の一部を助成します。
2.補助制度の内容
補助金を受けられる地域
公共下水道事業計画区域並びにうぐいす台団地汚水処理施設、頴田中央東団地汚水処理施設及び内野地区農業集落排水処理施設の処理区域以外の地域
令和5年3月末の公共下水道事業計画区域見直しに伴い、事業計画区域から除外となった区域については、下記の人槽別補助金額の1.5倍の補助金を受けられます。(対象期間は令和9年度までとなっております)
区域の確認についてはコチラ(区域マップの黄色着色部が対象となります)
補助金を受けられる浄化槽
生物化学的酸素要求量(BOD)の除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の浄化槽で国土交通大臣認定品のうち(社)全国浄化槽団体連合会に登録された製品
補助金の額及び人槽算定方法
浄化槽設置費
人槽別補助金額
人槽区分
補助金限度額
5人槽
332,000円
7人槽
414,000円
10人槽
548,000円
11~50人槽
743,000円
人槽算定方法
人槽算定基準
人槽
A≦130の場合
5人槽
130<Aの場合
7人槽
二世帯、大家族住宅(台所及び浴室が2箇所以上)
10人槽
共同住宅、下宿又は寄宿舎に限る。延べ床面積に関する要件は次のとおり。
共同住宅
n=0.05A
ただし、1戸当たりのnが3.5人以下の場合は1戸当たりのnを3.5人又は2人(1戸が1居室(建築基準法第2条第4号に規定するものをいう。)で構成されている場合に限る。)とし、1戸当たりのnが6人以上の場合は1戸当たりのnを6人とする。
下宿又は寄宿舎
n=0.07A
11~50人槽
A:居住の用に供する延べ床面積(平方メートル)
n:人員(人)
処分費及び配管設置費
表1
費用の区分
人槽
限度額
単独処理浄化槽の処分費
全ての人槽
150,000円
くみ取便槽の処分費
全ての人槽
120,000円
単独処理浄化槽の転換に伴う配管設置費
全ての人槽
330,000円
くみ取便槽の転換に伴う配管設置費
全ての人槽
330,000円
その他
補助の対象となる建物は専用住宅です。
店舗等と併用する場合は、延床面積の2分の1以上が住宅部分であることが要件となります。
汚水処理未普及の解消につながらない浄化槽の設置は補助の対象外となります。ただし、災害に伴い必要となった家屋の建て替えに伴う浄化槽設置及び故障した浄化槽の更新または改築は補助の対象です。
浄化槽設置工事の着工前に申請して補助金の交付決定を受ける必要があります。
この補助制度は、年度途中であっても予算額に達したときは、その時点で受付を締切ります。
既成底板コンクリート(PC板)を使用する際は、申請時にお問い合わせください。
令和3年4月1日から単独処理浄化槽・汲み取り式便槽からの転換に伴う処分費及び配管設置費についても補助対象となっています。
令和5年度から共同住宅の改築による浄化槽設置工事についても補助対象となります。それに伴い、現況届の様式が変更になっていますのでご注意ください。
3.浄化槽の管理について
浄化槽は微生物の働きにより汚水を処理する設備です。
微生物が活動しやすい環境を保つため、浄化槽法で保守点検、清掃、法定検査を定期的に行うことが義務付けられています。
4.申請書類関係
飯塚市企業局小型浄化槽設置整備事業補助金交付までの流れ(PDFファイル:85KB)
飯塚市企業局浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 (PDFファイル:188KB)
公共下水道事業計画縮小に伴う飯塚市企業局小型浄化槽設置整備事業
補助金交付要綱の特例を定める要綱(PDFファイル:33KB)
浄化槽設置工事基準書(福岡県浄化
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 飯塚市企業局
出典・公式ページ
https://www.city.iizuka.lg.jp/soshiki/50/1272.html最終確認日: 2026/4/10