解体(除却)工事の補助金
市区町村東大阪市ふつう戸建て住宅:最大500,000円, 長屋・共同住宅:最大1,000,000円
東大阪市にある、地震に弱い古い木造の家を取り壊す工事(除却工事)の費用の一部を市が補助してくれる制度です。所得が一定以下であることなどの条件を満たせば、一戸建ての場合は最大50万円、長屋やアパートの場合は最大100万円がもらえます。
制度の詳細
解体(除却)工事の補助金 | 東大阪市
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解体(除却)工事の補助金
[公開日:2023年4月1日]
[更新日:2026年4月1日]
ID:15315
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耐震性が不足している木造住宅の除却工事に対し、除却工事費の一部を補助しています。必ず、事前に申請が必要ですので、工事着手前にお気軽にお問合せください。
補助金を利用できる対象かどうか、
対象自己チェックツール
(別ウインドウで開く)
で簡易チェックをすることができます。
対象建物
・昭和56年5月31日以前に市内に建てられた木造住宅
・地上3階以下のもの
(一戸建て住宅、長屋住宅、共同住宅または兼用住宅)
・個人所有であること(共有または区分所有者等も含む)
・次のアまたはイの結果により、耐震性が不足していると判断された
木造住宅のすべて(基礎を含む)を除却する工事
ア 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断されたもの
イ
誰でもできるわが家の耐震診断
(別ウインドウで開く)
の結果、7点以下、「心配であり、早めに専門家にみてもらうべき」と診断されたもの
備考:ただし、店舗等を兼ねる住宅については、床面積の2分の1以上を住宅の用途に使用しているものに限る。
補助対象者
低所得者であること
資産(預貯金及び有価証券の総額)が1,000万円以下であること
固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと
備考:低所得者とは補助対象者の属する世帯の月額所得が21万4千円以下の方です。
工事施工者
除却工事を請け負ったもので、建設業法第3条の規定による許可を受けた者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第21条の規定による登録を受けた者
補助内容
除却工事における補助金額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 戸建て住宅の場合
次のア,イ,ウのうちいずれか低い額
ア 除却工事に要する費用
イ 延べ床面積に1平方メートルあたり7,000円を乗じた額
ウ 500,000円
(2) 長屋、共同住宅の場合
次のア,イ,ウのうちいずれか低い額
ア 除却工事に要する費用
イ 延べ床面積に1平方メートルあたり7,000円を乗じた額
ウ 1,000,000円
補助申込み
申請をお考えの方は、必ず
工事着手前
に当課へご相談ください。
(すでに工事に着手されている、または完了している場合は、補助金の交付はできません。)
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000015315.html最終確認日: 2026/4/12