介護保険と、医療保険の自己負担額が高額になったときの負担軽減
市区町村西海市かんたん自己負担限度額を超えた分の金額
医療保険と介護保険の両方を使っている世帯で、1年間(8月1日から翌年7月31日)の自己負担額の合計が、世帯の所得に応じた上限額を超えた場合、その超えた分のお金が「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。
制度の詳細
介護保険と、医療保険の自己負担額が高額になったときの負担軽減
国保や後期高齢者医療制度などを使っている世帯に、介護保険のサービス利用者がいる場合、世帯単位で医療保険と介護保険の自己負担額の合計金額が「自己負担限度額」を超えた場合に、超えた分の金額が高額医療合算介護サービス費として後から支給されます。
注釈1:同一世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している場合は合算できません。
注釈2:健康保険の高額療養費や、介護保険での高額介護サービス費で還付を受けた後の
自己負担合計額に対して、支給されます。
注釈3: 計算対象となる1年間は、8月1日から翌年の7月31日までの12カ月間です。
高額医療合算介護サービス費の自己負担限度額
70歳未満を含む世帯
所得要件
限度額
年間所得901万円超
212万円
年間所得600万円超~901万円以下
141万円
年間所得210万円超~600万円以下
67万円
年間所得210万円以下
60万円
住民税非課税
34万円
70歳以上の世帯
所得要件
限度額
課税所得690万円以上
212万円
課税所得380万円以上
141万円
課税所得145万円以上
67万円
課税所得145万円未満
56万円
住民税非課税
31万円
住民税非課税(所得が一定以下)
19万円
高額医療合算介護サービス費支給の手続き方法
高額医療合算介護サービス費の支給対象になった場合は、加入されている医療保険者から申請書が郵送されてきます。
申請書に記入のうえ、提出してください。申請書は該当する年度に、毎回郵送されてきます。その都度申請書を提出することで、高額医療合算介護サービス費の支給を受けることができます。
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申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
出典・公式ページ
https://www.city.saikai.nagasaki.jp/iryo/kaigo/1/kaigohutankeigen/3652.html最終確認日: 2026/4/12