放任果樹の伐採等補助について
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制度の詳細
放任果樹の伐採等補助について
ページ番号1006505
更新日
2025年4月22日
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事業名
小矢部市放任果樹伐採等事業補助金
概要
柿や栗などの果樹が適切に管理されずに放置されたままになると、エサを求めてクマなどが集落に出没するようになります。そのため、管理することができず放置された果樹は、早期に伐採をすることが求められますので、市ではその伐採の経費について補助を行います。
「放任果樹」とは
果実が収穫されずに放置された果樹のことを言います。これらは鳥獣にとっては格好のエサであり、放任果樹が集落内に存在するとクマなどを誘き寄せる原因となります。集落の中に食べ物があると学習した鳥獣は集落自体をエサ場と認識するようになります。安全な集落環境を確保するためにも放任果樹は伐採し、食用とする果樹は幹にトタンを巻くなど適切な管理が望まれます。
実施推奨時期
クマの出没が多くなる秋前である8月までの伐採等実施を推奨しております。
※同一団体による申請は各年度一回限りとなります。
申請できる方(補助対象者)
放任果樹の所有者から伐採等の承認を得た市内の自治会、自治振興会等の団体
※個人での伐採では自治会等での伐採に比べて安全な集落環境づくりの効果が薄まります。そのため、自治会等での申請のみとしております。
補助の対象となる経費
伐採、伐採に必要な作業、撤去及び処分を【伐採等】と定義しています。補助対象経費は以下のとおりです。
伐採等に必要な消耗品、作業用機械の燃料費
クレーン車、チェンソー等の作業用機械の借り上げ料、オペレーターによる経費
地域住民の活動に要する経費(交通費、食事代等)
伐採等の作業を業者等に委託するための経費
その他市長が必要と認めるもの
補助金額
補助率:補助対象経費の2分の1以内(ただし、百円未満の端数は切り捨て)
補助上限額:伐採する果樹1本あたり7,500円
申請書等
以下のファイルを利用して申請してください。
添付書類については各申請書類に記載してありますのでご確認ください。
交付申請書 (Word 20.4KB)
変更承認申請書 (Word 18.9KB)
実績報告書 (Word 21.3KB)
参考
小矢部市放任果樹伐採等事業補助金交付要綱 (PDF 121.1KB)
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このページに関する
お問い合わせ
農林課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-5009
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.oyabe.toyama.jp/sangyobusiness/1002761/1006505.html最終確認日: 2026/4/10