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障害者に関する各種手当

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障害者に関する各種手当 コンテンツ番号:1459 更新日:2025年09月17日 印刷 大きな字で印刷 特別障害者手当 著しく重度の障害があるために、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方に対して支給される手当です。在宅で生活している方が対象となります。 特別障害者手当の概要 新規申請に必要なもの 特別障害者手当認定請求書(市役所窓口にあります) 特別障害者手当認定診断書(障害の状態によって必要な様式が異なります) 特別障害者手当所得状況届(市役所窓口にあります) 年金証書等、収入状況のわかる書類 障害者本人名義の通帳の写し(振込先口座確認のため) 印鑑 障害者本人と扶養義務者のマイナンバー確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票の写しなど) 申請者の本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、障害者手帳など) その他必要とされる書類 手当の受給ができない方 20歳未満の方 障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に入所している方(ショートステイは含みません) 病院、介護老人保健施設等に継続して3ヶ月を超えて入院している方 本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定以上の方 手当額 月額 29,590円(令和7年4月~ ※手当額は毎年見直されます) 手当は、毎年2月、5月、8月、11月に各月の前月までの分が本人名義の指定口座に振り込まれます。(例:5月に、2月から4月までの3ヶ月分を支給) 障害児福祉手当 重度の障害があるために、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方に対して支給される手当です。在宅で生活している方が対象となります。 障害児福祉手当の概要 新規申請に必要なもの 障害児福祉手当認定請求書(市役所窓口にあります) 障害児福祉手当認定診断書(障害の状態によって必要な様式が異なります) 障害児福祉手当所得状況届(市役所窓口にあります) 障害児本人名義の通帳の写し(振込先口座確認のため) 印鑑 障害児本人と保護者のマイナンバー確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票の写しなど) 保護者の本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、障害者手帳など) その他必要とされる書類 手当の受給ができない方 20歳以上の方 障害児入所施設、障害者支援施設等に入所している方(ショートステイは含みません) この障害を支給理由とする公的年金を受給している方 本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定以上の方 手当額 月額 16,100円(令和7年4月~ ※手当額は毎年見直されます) 手当は、毎年2月、5月、8月、11月に各月の前月までの分が本人名義の指定口座に振り込まれます。(例:5月に、2月から4月までの3ヶ月分を支給) このページに関するお問い合わせ先 保健福祉部 地域福祉課 〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15 TEL 0192-27-3111 FAX 0192-26-2299 メールでのお問い合わせ このページの現在位置 組織で探す 保健福祉部 地域福祉課 障がい者 分類で探す くらし・手続き 福祉・介護 障がい者 前のページへ戻る ホームに戻る

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https://www.city.ofunato.iwate.jp/archive/contents-30611

最終確認日: 2026/4/10

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