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給付の制限/第三者行為

市区町村かんたん

後期高齢者医療の給付を受けられない場合や制限される場合について説明しています。自分の故意の犯罪が原因のけが、けんか、泥酔が原因の場合などが該当します。

制度の詳細

給付の制限/第三者行為 ページ番号1001303 更新日 令和1年11月23日 印刷 大きな文字で印刷 次に該当するときは、後期高齢者医療の給付を受けられなかったり、制限される場合があります。 保険診療以外の医療行為を受けたとき(入院時の差額ベッド料・人間ドック・健康診断等) 被保険者が自己の故意の犯罪が原因で病気やけがをしたとき 被保険者が、けんか、泥酔などが原因で病気やけがをしたとき 被保険者が、監獄等に拘禁されたときなど 第三者行為 後期高齢者医療の被保険者が交通事故等他人からの不法行為(第三者行為)でけがをして治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきものですが、届出により後期高齢者医療でも治療を受けることができます。 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページの内容は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった このページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった ふつう わかりにくかった このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった ふつう 見つけにくかった 送信 このページに関する お問い合わせ 市民生活部医療保険課長寿医療係 〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号 電話:048-433-7503 医療保険課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク

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出典・公式ページ

https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/hoken/koukikourei/1001303.html

最終確認日: 2026/4/12

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