助成金にゃんナビ

定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(定額減税補足給付金)の支給について

市区町村かんたん

政府が行う定額減税で、減税の額が所得税や住民税より大きい場合に、その差額を給付金として支給する制度です。

制度の詳細

定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(定額減税補足給付金)の支給について Tweet 更新日:2024年10月01日 ページID : 7839 【受付終了】支給確認書の提出期限は10月31日(木曜日)です 白岡市定額減税補足給付金支給確認書(ピンク色の用紙)の提出期限は、 令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効 です。 提出期限までに確認書の提出がない場合、及び、提出した確認書に不備があり必要な修正が行われない場合、給付金を支給することができませんのでご注意ください。 解約等の理由により公金受取口座に振込ができなかった場合、他の口座への振込手続きをご案内いたしますが、期限(令和6年10月31日(木曜日))までに必要な手続きが行われない場合、給付金を支給することができませんのでご注意ください。 定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(定額減税補足給付金)とは 令和6年分の所得税および令和6年度分の個人市県民税(住民税)において定額減税が実施されます。定額減税対象者の中で、定額減税しきれないと見込まれる人に対し、その差額を補足給付として支給します。 なお、早急に給付金をお届けするため、所得税分については令和5年分の所得・控除の状況を基に推計し、支給額を算定します。令和6年分の所得税額の確定後、支給額に不足が生じた場合は、令和7年に不足分を支給予定です。 ※不足分の給付については こちら 。 対象者 令和6年1月1日時点で白岡市にお住まいの方のうち、定額減税の対象になっている方で、定額減税額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額からの推計)または令和6年度分個人市県民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)方 支給額 定額減税額が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人市県民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)額の合計を1万円単位に切り上げた額を支給します。 ≪支給額の算出方法≫ ※1 控除対象配偶者、年少扶養親族含む。ただし、国外居住者は除く。 ※2 早急に給付金をお届けするため、所得税分については、現時点で入手可能な令和5年分の所得等を基にした推計額としています。 補足給付金の支給(申請)方法と支給時期 補足給付金の支給対象の方には、令和6年8月15日に案内文書を発送しました。 支給(申請)方法は対象者によって異なり、2パターンに分かれます。 届いた案内文書をご確認いただき、ご自身がどちらに該当するかご確認ください。 振り込みをもって、支給決定となります。ご自身で通帳を記帳し、確認をお願いします。「シラオカシリンジキュウフ」として入金されます。 皆様への円滑な振り込みを行うため、振込日の確認に関するお問い合わせはご遠慮ください。 パターン1:マイナンバーの公金受取口座の登録がお済みの方 市がマイナンバーの公金受取口座の確認ができた方については、「白岡市定額減税補足給付金 支給のお知らせ 」を送付します。 本人からの手続きは不要です。 登録済みの公金受取口座に、支給額を振り込みます。 振込日は、令和6年8月29日(木曜日)です。 ※令和6年中に白岡市外に転出される方または転出された方は、この支給のお知らせが不足給付の際に必要となる場合があるため、大切に保管してください。 ※下記のいずれかに該当する場合には、給付金コールセンターへお問い合わせください。 ・給付金の受給を辞退する場合 ・振込先口座が解約などの理由により使用できない場合 ・支給額の計算など内容について重大な相違を認める場合 ※解約等の理由により公金受取口座に振込ができなかった場合、他の口座への振込手続きをご案内いたしますが、期限(令和6年10月31日(木曜日))までに必要な手続きが行われない場合、給付金を支給することができませんのでご注意ください。 パターン2:マイナンバーの公金受取口座が未登録の方、または、市が公金受取口座の確認ができなかった方(パターン1以外の方) 公金受取口座が未登録の方、または、市が公金受取口座の確認ができなかった方など、振込先口座の確認ができなかった方については、「白岡市定額減税補足給付金 支給確認書 」を送付します。 本人からの手続きが必要です。 確認書に必要事項(振込先口座など)を記入し、必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒でご返送ください。(提出期限:令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効) 支給時期は、市に確認書が届いてからおよそ30日程度で、ご指定いただいた口座へ支給額を振り込みます。 ※提出期限までに、確認書の提出がない場合、及び、提出した確認書に不備があり必要な修正が行われない場合、給付金を支給することができませんのでご注意ください。 ※令和6年中に白岡市外に転出する方または転出された方は、不足給

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.shiraoka.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/5/7839.html

最終確認日: 2026/4/12

定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(定額減税補足給付金)の支給について | 助成金にゃんナビ