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児童手当のお知らせ

市区町村新発田市ふつう月額10,000~30,000円(子の人数・年齢により異なる)

18歳までの児童を養育している方に、児童1人あたり月額10,000~30,000円を支給します。所得制限なく全員が対象です。

制度の詳細

児童手当のお知らせ Tweet シェア ページ番号1025905 更新日 令和7年2月11日 印刷 大きな文字で印刷 児童手当制度について 手続き前に必ずご確認ください。 手続1)第1子のお子さまが生まれたとき、市外から転入したとき 手続2)児童手当を受給中で第2子以降の出生などにより養育するお子さまが増えたとき 手続3)受給者が市外に転出したとき 手続4)受給者がお子さまと別居したとき 手続5)手当の振込先を変更するとき 更新手続 児童手当制度について 支給対象 高校生年代まで(18歳に達した後最初の3月31日まで)の児童 を養育している方に支給します。手当を受けるためには請求手続きが必要です。 支給月額 所得の額に関わらず対象児童を養育している方全員に支給されます。 支給月額(令和6年10月分から) 区分 第1・2子 第3子以降 3歳未満 15,000円 30,000円 3歳以上小学校修了前 10,000円 30,000円 中学生 10,000円 30,000円 高校生年代 10,000円 30,000円 ※第何子目かを数える際には、大学生年代(22歳に達した後最初の3月31日まで)までの児童を含めます。 ただし、大学生年代児童がカウント対象となるのは、児童手当の受給者が大学生年代児童の生活費等を経済的に負担している場合(以下2要件を満たす場合)のみです。 1.監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること(監護相当) 2.生計費の相当部分の負担をしていること(生計費の負担) なお、2要件を満たしていれば、次の場合でもカウント対象となります。 ・大学生年代児童が就労している場合 ・大学生年代児童と受給者が別居している場合 別居していても、毎日連絡をとっていたり、仕送りがあったりすれば、監護相当は「有」となります。 また、生計費の負担とは、大学生年代児童が親の収入により日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいいます。 例えば、親が生活費(食費・家賃等)を負担している場合や仕送り(金銭か物品かは問わない)をしている場合が当てはまります。なお、親の収入については、給与収入や営業収入のみならず、年金収入や生活保護の保護費も含みます。 支給時期 年6回偶数月の10日に支給します。 10日が土日祝日の場合はその直前の平日に支給します。 支給月 支給月 支給対象月 4月 2・3月分 6月 4・5月分 8月 6・7月分 10月 8・9月分 12月 10・11月分 2月 12・1月分 支給方法 請求者名義の口座 に振込します(請求者以外の名義の口座には振込できません)。 対象児童が2名以上の場合も 振込口座は1つ です。 児童手当を受けるためには、出生・転入後 15日以内 に請求手続きが必要です。 こども課(本庁舎2階)、又は各支所に請求書を提出してください。 手当は原則として請求日の翌月分から支給しますので、必要書類がそろわない場合でも、まずは請求書を提出してください。月末に出生や転入があった方は、その翌日から15日以内(出生は出生日の翌日から15日以内、転入は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内)に請求すれば出生などの月に請求があったものとみなされます。(15日特例) 請求が遅れた場合は、 遡って支給することはできません のでご注意ください。 このページの先頭へ戻る 手続き前に必ずご確認ください。 児童手当は、 児童を養育する父母のうち主たる生計維持者(父母のうち所得が高い方) に支給されます。所得の高い養育者の方が申請者(受給者)として申請してください。 所得の高い養育者の方が公務員の方、新発田市外にお住まいの方へ 所得の高い養育者の方が公務員の方 原則勤務先から児童手当が支給されます。勤務先にご確認ください。 ※勤務先から児童手当を受給することができる公務員の方が新発田市で申請をすると、二重支給により過払いが発生する可能性がありますのでご注意ください。 ※公務員の方でも雇用形態によっては、勤務先から受給できない場合があります。その際は新発田市での手続きが必要となります。 所得の高い養育者の方が新発田市外にお住まいの方 申請先はお住まいの市区町村となります。お住まいの市区町村にお問い合わせください。 このページの先頭へ戻る 手続1)第1子のお子さまが生まれたとき、市外から転入したとき 「児童手当 認定請求書」 を提出してください。 認定請求書には個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。 児童を養育している父母などのうち、 所得が高い方 を請求者としてください。 里帰り出産の場合でも、請求者の住民登録地が新発田市の場合は手当の請求先も新発田市となります。出生日

申請・手続き

必要書類
  • 出生届または転入手続き後の請求書

問い合わせ先

担当窓口
こども課
電話番号
0254-28-9232

出典・公式ページ

https://www.city.shibata.lg.jp/kurashi/kosodate/teate/1025905.html

最終確認日: 2026/4/12

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