令和8年度空き家対策補助金
市区町村前橋市空家利活用センター専門家推奨空き家活用リフォーム補助:対象となる工事費用(消費税を除く)の3分の1以内で上限50万円。加算措置で最大50万円追加可能。老朽空き家解体補助:対象となる工事費用(消費税を除く)の3分の1以内で上限25万円。
空き家をリフォームして住宅として活用する場合、工事費の3分の1(上限50万円)の補助が受けられます。また、昭和56年5月31日以前の老朽空き家の解体工事に対して、工事費の3分の1(上限25万円)の補助も受けられます。
制度の詳細
令和8年度空き家対策補助金
手続きの流れ
1.事前相談(必ず工事着工前に空家利活用センターへ相談を行ってください。交付申請書はご相談時にお渡しします。)
2.交付申請書の提出
必要書類を揃えて交付申請を行ってください。
3.交付決定通知書の受領
4.工事開始
5.実績報告書、補助金請求書の提出
工事完了後、30日以内(令和9年3月12日(金曜日)までに提出してください。)
6.補助金の振込み(請求から概ね1か月後)
1 空き家活用リフォーム補助
受付期間
令和8年4月15日(金曜日)から令和9年1月20日(金曜日)まで
*事前相談シート提出済であっても申請を受け付けることは出来ません。
空き家を住宅として活用するために行う改修工事に係る費用に対し補助金が受けられます。
補助対象
・居住していた人がいなくなってからおおむね1年以上経過した戸建ての住宅
・空き家を購入や相続で取得し、リフォーム後に居住する者
・登記されている住宅
・昭和56年5月31日以後に建築された住宅、または、耐震改修工事を行う住宅
・市内業者が実施する工事
補助率
・対象となる工事費用(消費税を除く)の3分の1以内で上限50万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て)
《加算措置について》
空き家活用リフォーム補助(居住支援)について、下記に該当する場合、最大50万円が加算されます。
居住誘導区域加算:居住誘導区域内の空き家をリフォームする場合、30万円
転入加算:市外からの転入者1人につき、10万円
(注意)実績報告時までに前橋市内に転入した場合に限ります。
子育て世帯支援加算:中学校修了前の子がいる場合、10万円
加算措置単体で交付されるものではありません。また、基本額と合わせ、工事費(消費税を除く)の3分の1を超えて受けることはできません。
【手引き及び要項】
令和8年度空き家活用リフォーム補助金手引 (PDFファイル: 925.6KB)
令和8年度空き家活用リフォーム補助金要項 (PDFファイル: 349.1KB)
《耐震改修について》
空き家活用リフォーム補助において、昭和56年5月31日以前に建築された建物については、耐震診断を行い、耐震性がない場合は耐震改修が必要です。
2 老朽空き家解体補助
受付期間
令和8年4月15日(水曜日)から令和9年1月20日(金曜日)まで
*事前相談シートを提出済であっても申請を受け付けることは出来ません。
昭和56年5月31日以前に建築され、倒壊等のおそれや将来的に特定空き家となる可能性がある空き家の解体工事に係る費用に対し補助が受けられます。
(千代田町に所在する法人が所有する空き家を解体する場合は、法人からの申請も可能)
補助対象
・居住していた人がいなくなってからおおむね1年以上経過した戸建ての住宅
・空き家の所有者、相続人または所有者から承諾を受けて解体しようとする者
・昭和56年5月31日以前に建築された住宅
・市内業者が実施する工事
補助率
・対象となる工事費用(消費税を除く)の3分の1以内で上限25万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て)
【要項および手引き】
令和8年度老朽空き家解体補助金の手引 (PDFファイル: 874.2KB)
令和8年度老朽空き家解体補助金要項 (PDFファイル: 216.7KB)
《加算措置について》
下記に該当する場合、加算措置があります。
居住誘導区域加算
:居住誘導区域内の空き家を解体する場合、5万円
加算措置単体で交付されるものではありません。また、基本額と合わせ、工事費(消費税を除く)の3分の1を超えて受けることはできません。
注意点
事前に空家利活用センターへの相談が必要です。
補助金の対象となる空き家は、概ね1年以上使用がされていない戸建ての住宅に限ります。
空き家になる前から所有し、自ら居住するために行う改修工事は対象になりません。
補助金は基本額と加算措置の合計が工事費(消費税を除く)の3分の1を超えない範囲において支給されます。
見積額を元に補助金の額を決定します。申請後の増額変更は認められません。
ただし、見積額と比べて支払額が安かった場合は減額となる場合があります。
着工後、施工業者に変更があった場合は変更の申請が必要です。
各事業の申請は1人1回限り、同一物件に対する申請も1回限りです。
市税の滞納がないこと。
工事契約業者は、前橋市内の事業者とします。
法人は申請できません。(千代田町の解体を除く)
国または本市等のほかの補助事業と併用できない場合があります。
令和7年度の予算に達し次第、受付は終了いたします。
実績報告については、
令和9年3月12日(金曜日)
までに行ってください。工事が終了しない場合は補助金を交付することはできません。
申請・手続き
- 申請期限
- 2027-01-20
- 必要書類
- 交付申請書
- 事前相談シート
- 実績報告書
- 補助金請求書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 前橋市空家利活用センター
出典・公式ページ
https://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi_tetsuzuki/5/2/1/48343.html最終確認日: 2026/4/20