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児童手当の現況届を送付いたします(提出必要者のみ)

市区町村足立区かんたん

児童手当を受給し続けるために必要な現況届の提出案内です。令和4年度からほとんどの方は提出が不要になりましたが、特定の状況(児童と別居など)にある方は提出が必要です。令和7年6月30日が提出期限です。

制度の詳細

児童手当の現況届を送付いたします(提出必要者のみ) 現況届の提出が原則不要になりました! 令和4年度現況届から、受給者の現況を公簿等(住民基本台帳、課税台帳等)で確認することで、原則、現況届の提出を不要とします。ただし以下の方 (※1) は、引き続き現況届の提出が必要です。 (※1) 児童と別居されている方 DV等により足立区へ避難されている方 同居父母のうち、令和7年6月1日時点で配偶者と離婚協議中の方 無戸籍(離婚後300日)の児童を養育されている方 施設等受給者 18歳年度末以降22歳年度末までのお子様を養育している方で、学生以外のお子様がいる方 その他足立区で提出が必要と判断された方等 令和7年6月1日以降に、提出が必要な方へ現況届を送付します。 児童手当の現況届とは 児童手当を継続受給するのに必要な更新手続きです。 6月1日時点の状況を確認して、児童手当を引き続き受ける要件(児童の養育や保護、生計が同一かどうかなど)を満たしているか確認します。 令和4年度より、一部の方を除き、現況届の提出が不要になりました。 提出期限(提出が必要な方のみ) 令和7年6月30日(消印有効) 期限を過ぎた場合でも、早めに提出を(提出が必要な方のみ) 提出期限は令和7年6月30日(消印有効)ですが、期限を過ぎた場合でも、早めに提出をお願いします。 手当の支払い時期は提出時期により異なります。 現況届や提出書類等に不備がある場合、手当の支払いが遅くなる場合がありますのでご注意願います。 提出は、 郵送 で。(提出が必要な方のみ) 窓口は混雑が予想されるため、 郵送での提出を推奨 しております。 ※「変更届」の提出について 以下に該当する変更事項があった方は、足立区に届出てください。 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む) 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき 受給者の加入する年金が変わったとき(公務員になったときを含む) 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき 公務員の方へ 公務員

申請・手続き

必要書類
  • 現況届

出典・公式ページ

https://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/k-kyoiku/kosodate/teate-genkyotodoke.html

最終確認日: 2026/4/6