児童手当の現況届を送付いたします(提出必要者のみ)
市区町村足立区かんたん
児童手当を受給し続けるために必要な現況届の提出案内です。令和4年度からほとんどの方は提出が不要になりましたが、特定の状況(児童と別居など)にある方は提出が必要です。令和7年6月30日が提出期限です。
制度の詳細
児童手当の現況届を送付いたします(提出必要者のみ)
現況届の提出が原則不要になりました!
令和4年度現況届から、受給者の現況を公簿等(住民基本台帳、課税台帳等)で確認することで、原則、現況届の提出を不要とします。ただし以下の方
(※1)
は、引き続き現況届の提出が必要です。
(※1)
児童と別居されている方
DV等により足立区へ避難されている方
同居父母のうち、令和7年6月1日時点で配偶者と離婚協議中の方
無戸籍(離婚後300日)の児童を養育されている方
施設等受給者
18歳年度末以降22歳年度末までのお子様を養育している方で、学生以外のお子様がいる方
その他足立区で提出が必要と判断された方等
令和7年6月1日以降に、提出が必要な方へ現況届を送付します。
児童手当の現況届とは
児童手当を継続受給するのに必要な更新手続きです。
6月1日時点の状況を確認して、児童手当を引き続き受ける要件(児童の養育や保護、生計が同一かどうかなど)を満たしているか確認します。
令和4年度より、一部の方を除き、現況届の提出が不要になりました。
提出期限(提出が必要な方のみ)
令和7年6月30日(消印有効)
期限を過ぎた場合でも、早めに提出を(提出が必要な方のみ)
提出期限は令和7年6月30日(消印有効)ですが、期限を過ぎた場合でも、早めに提出をお願いします。
手当の支払い時期は提出時期により異なります。
現況届や提出書類等に不備がある場合、手当の支払いが遅くなる場合がありますのでご注意願います。
提出は、
郵送
で。(提出が必要な方のみ)
窓口は混雑が予想されるため、
郵送での提出を推奨
しております。
※「変更届」の提出について
以下に該当する変更事項があった方は、足立区に届出てください。
児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
受給者の加入する年金が変わったとき(公務員になったときを含む)
離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
公務員の方へ
公務員
申請・手続き
- 必要書類
- 現況届
出典・公式ページ
https://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/k-kyoiku/kosodate/teate-genkyotodoke.html最終確認日: 2026/4/6