国民健康保険 一部負担金 減免制度
市区町村東村山市健康福祉部保険年金課専門家推奨免除・減額・徴収猶予の3種類。詳細は審査で決定
災害や失業などで生活が困難になった世帯に対し、国民健康保険の病院窓口での自己負担額を減免または支払いを猶予する制度です。事前申請・審査により、免除・減額・徴収猶予のいずれかが決定されます。
制度の詳細
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更新日:2022年3月22日
ページ番号:1931
国民健康保険 一部負担金 減免制度
国民健康保険一部負担金減免制度とは
災害等の特別な理由により、生活が一時的に困窮し、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、事前申請・審査の上、一定期間病院の窓口での自己負担額を減免または徴収猶予する制度です。
対象世帯
次の1から4のいずれかに該当し、資産等の活用を図ってもなお その生活が著しく 困難な世帯
1、 震災、風水害、火災等の災害により死亡、障害者となった、または資産に重大な損害を受けたとき
2、 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁等の理由により収入が著しく減少したとき
3、 事業または業務の休廃止、失業等により 収入が著しく減少したとき
4、 上記1から3の事由に類する事由があったとき
減免の種類
免除・・・・・一定期間、窓口での負担はありません
減額・・・・・一定期間、審査で決定した割合によって 窓口での負担額が減額されます
徴収猶予・・・一定期間、窓口での負担が猶予され、期間終了後、市に猶予された金額を
お支払いいただきます
減免基準
免除・・・・・実収入が、基準生活費より少ない または、同等である場合
減額・・・・・医療費充当額が、一部負担金所要額より少ない または、同等である場合
徴収猶予・・・医療費充当額が、一部負担金所要額より大きい場合
用語の説明
実収入額・・・・・国保世帯(被保険者全員)の収入の合算から必要経費を引いた額
基準生活費・・・・生活保護基準で計算した最低限の生活費の121%と設定
医療費充当額・・・実収入額から基準生活費を引いた額
一部負担金所要額・・・一ヶ月の医療費の窓口負担額
お問い合わせ
詳細につきましては、保険年金課 国保給付係まで お問い合わせください。
市役所本庁1階8番窓口
受付時間 午前8時30分から午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始、12月29日から1月3日はお休みです
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)
ファクス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部保険年金課のページへ
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問い合わせ先
- 担当窓口
- 市役所本庁1階8番窓口 保険年金課 国保給付係
- 電話番号
- 042-393-5111(内線3518)
出典・公式ページ
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kurashi/zei/kokuho/kyufu/gennmenn230331.html最終確認日: 2026/4/20