自立支援医療費(精神通院医療)
市区町村甲斐市専門家推奨医療費の自己負担が1割(所得に応じて月額上限あり)
心の病気で通院している方が、継続的に治療を受けられるように、医療費の自己負担額を軽減する制度です。通常3割負担の医療費が1割負担になり、さらに所得に応じて月々の上限額が決められています。
制度の詳細
本文
自立支援医療費(精神通院医療)
更新日:2026年3月10日更新
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制度の内容
「心の病」をお持ちの方に対して、継続的に適切な医療行為を受けていただくため、その方の心の病に対する通院医療費の9割を公費と医療保険で負担し、指定医療機関における医療費の自己負担分を軽減する制度です。
医療費の負担(自己負担)
精神科等の医療機関でかかった通院の医療費(診察・デイケア・訪問看護も含む)及び処方された薬代について、自己負担が1割になります。ただし、世帯の所得に応じて月額の上限負担額が設定されます。
医療費の負担(自己負担)
所得条件
自己負担上限額
生活保護世帯
月額 0円
市町村民税所得割
非課税世帯
収入80万9千円以下の世帯
月額 2,500円
市町村民税所得割
非課税世帯
収入80万9千円を超える世帯
月額 5,000円
市町村民税所得割
課税世帯
課税額 33,000円未満
月額 5,000円
市町村民税所得割
課税世帯
課税額235,000円未満
月額 10,000円
市町村民税所得割
課税世帯
課税額235,000円以上
月額 20,000円
軽減措置がある疾病(重度かつ継続)
統合失調症、そううつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物関連障がい(依存症等)など。
申請方法
提出書類
申請書(指定できる医療機関・薬局は原則各1箇所です)
診断書(都道府県知事が指定する医師が作成した専用用紙のもの)
2年に1度必要です。
同意書兼収入に係る申立書 [PDFファイル/298KB]
医療保険の加入状況を証するもの(健康保険証、資格確認書、マイナポータル内の健康保険証情報画面を印刷したもの)
障害・遺族・寡婦・労災年金の支給金額が分かるもの(受給している方のみ)
マイナンバーが記載されている通知カード又は個人番号カード(同じ保険に加入されている方全員分)
最新の所得課税証明書(本年1月2日以降に転入された方、被保険者が市外に申告されている場合のみ)※マイナンバー連携で確認できる場合がありますので、お問い合わせください。
その他
申請後、受給者証が交付されるまで約2~3か月の期間がかかります。受給者証を窓口に提示しないと、医療費は軽減されません。
受給者証の有効期限は1年です。更新する場合は、有効期限の3か月前から手続きが行えますので、期限が切れないようご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ先
福祉部(福祉事務所)
障がい者支援課
生活支援係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
Tel:055-267-7287
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 診断書(2年に1度必要)
- 同意書兼収入に係る申立書
- 医療保険の加入状況を証するもの(健康保険証、資格確認書、マイナポータル内の健康保険証情報画面を印刷したもの)
- 障害・遺族・寡婦・労災年金の支給金額が分かるもの(受給している方のみ)
- マイナンバーが記載されている通知カード又は個人番号カード(同じ保険に加入されている方全員分)
- 最新の所得課税証明書(本年1月2日以降に転入された方、被保険者が市外に申告されている場合のみ)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉部(福祉事務所)障がい者支援課生活支援係
- 電話番号
- 055-267-7287
出典・公式ページ
https://www.city.kai.yamanashi.jp/page/4302.html最終確認日: 2026/4/12