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大多喜町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金のご案内

市区町村大多喜町ふつう設備ごとに異なる(蓄電池上限14万円、電気自動車上限20~30万円、V2H上限50万円)

大多喜町の住宅用脱炭素化促進事業補助金。蓄電池上限14万円、電気自動車上限30万円、V2H上限50万円。

制度の詳細

大多喜町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金のご案内 更新日:2024年03月29日 大多喜町では、地球温暖化の防止及び地域における再生可能エネルギーの導入促進を図ることを目的として、大多喜町内で住宅用省エネルギー設備等を設置する方に対し補助金を交付しています。 補助対象設備の要件、補助金額は以下のとおりですので、ご利用を検討されている方は 事前にお問い合わせください。 (注意)令和6年4月から補助が次のとおり変更となりました。 1 令和6年4月1日からの主な変更点 町が実施する補助事業 プランは次の3種類です 定置用リチウムイオン蓄電システム補助…補助額:上限14万円 電気自動車補助及びプラグインハイブリッド自動車補助…補助額:上限20万円(V2H併用の場合、上限30万円) V2H充放電設備補助…補助額:補助対象経費の1/5以内(上限50万円) (注意)補助には条件等がありますので、次の「2補助対象別の要件と補助額」また「3補助別の補助対象経費と注意事項」もご確認ください。 2 補助対象別の要件と補助額 補助対象別の要件と補助額の詳細 補助対象 補助の要件 補助額 定置用リチウムイオン蓄電システム 申請者が居住する住宅で、住宅用太陽光発電設備が設置されていること。 (蓄電池の設置と同時進行で、太陽光発電設備でも可) 上限14万円 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 申請者が居住する住宅で、住宅用太陽光発電設備が設置され、電気自動車等に充電できること。 (電気自動車等の購入と同時進行で太陽光発電設備でも可) 上限20万円または 上限30万円 (V2H併設の場合) V2H充放電設備 申請者が居住する住宅で、住宅用太陽光発電が設置され、かつ、電気自動車等が導入されていること。 (V2H充放電設備購入と同時進行で、太陽光発電設備設置・電気自動車等の導入をする場合でも可) 補助対象経費の1/5 (上限50万円) 3 補助別の補助対象経費と注意事項 補助別の補助対象経費と注意事項の詳細 補助対象 補助対象経費、注意事項 定置用リチウムイオン蓄電システム 補助対象経費【税抜額】 設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び付属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費、工事費(据付・配線工事等)とし、国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては当該補助金の額を控除した額とする。 注意事項 リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもののうち、以下の要件を満たすもの。 (1)国が令和4年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。 電気自動車 補助対象経費【税抜額】 電気自動車本体の購入費とし、国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては当該補助金の額を控除した額とする。 注意事項 電池によって駆動する電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車車検証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)で、自動車車検証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。 申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。 自動車車検証の使用の本拠の位置が、大多喜町内の住所であること。 自動車車検証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。 国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること。 プラグインハイブリッド自動車 補助対象経費【税抜額】 プラグインハイブリッド自動車本体の購入費とし、国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては当該補助金の額を控除した額とする。 注意事項 電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車車検証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)で、自動車車検証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」又は「軽油・電気」と記載されているもののうち、以

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
建設課管理係
電話番号
0470-82-2115

出典・公式ページ

https://www.town.otaki.chiba.jp/kurashi/sumai/991.html

最終確認日: 2026/4/9

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